質問
- 自宅前の狭い道路が大型トラックの抜け道になっているので、通行禁止にしてほしいのですが、どこにお願いすればよいか教えてください。
- 自宅前の道路が通学時間帯に車両通行禁止になっています。住民でも通れないのですか。
- 歩行が困難なため、自宅にタクシーを呼びたいのですが、自宅前の道路が車両通行禁止になっているため断られてしまいました。タクシーを呼ぶことはできないのですか。
自宅前の狭い道路が大型トラックの抜け道になっているので、通行禁止にしてほしいのですが、どこにお願いすればよいか教えてください。
通行禁止等の交通規制は、警察署長の上申に基づいて東京都公安委員会が実施することになりますので、警察署の交通規制係に相談してください。
自宅前の道路が通学時間帯に車両通行禁止になっています。住民でも通れないのですか。
車両通行禁止の道路は、沿道の住民であっても通行することはできませんが、警察署長が通行を許可すれば通行することができます。
通行の申請窓口は、通行禁止の道路を管轄している警察署の交通規制係です。なお、通行許可は必要やむを得ないと認めた場合のみですので、申請すれば必ず通行が許可されるとは限りません。また、通行許可の申請手数料はかかりません。
歩行が困難なため、自宅にタクシーを呼びたいのですが、自宅前の道路が車両通行禁止になっているため断られてしまいました。タクシーを呼ぶことはできないのですか。
通行禁止道路通行許可は、原則として車両を特定して許可証を交付していますが、歩行困難者がタクシー等を利用する場合には、事前に車両を特定することはできませんので、歩行困難者に対して許可証を交付することになります。
通行許可を受けた歩行困難者を送迎する場合は、通行禁止道路を通行することができますので、タクシー等を利用する際には、「通行許可を受けている旨」、「申請者の氏名」、「許可証番号」をタクシー会社等に説明してください。
情報発信元
警視庁 交通規制課 規制第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
