質問
- なぜ60分(40分、20分)と決まっているのですか。
- 1時間で終わらない用事があるときは、料金を2回分払って2時間停められますか。貸し切りにしてもらうことはできますか。
- パーキング・メーターに入れるお金は、駐車場料金とは違うのですか。
- 日曜日や休日に利用できるところと利用できないところがあるのはなぜですか。
- パーキング・メーター等が動いていない時間には駐車できますか。
- パーキング・メーターの動作がおかしいなと思ったとき
- 機器が故障していると思われる場合や、誤って機器に車を衝突させてしまった場合などの連絡先
- パーキング・メーター、パーキング・チケットの設置、撤去、休止についてのお問合せ
なぜ60分(40分、20分)と決まっているのですか。
「時間制限駐車区間」とは、より多くの人が公平に利用できるようにするため、駐車できる時間は60分(40分、20分)に制限しています。
1時間で終わらない用事があるときは、料金を2回分払って2時間停められますか。貸し切りにしてもらうことはできますか。
できるだけ多くの人が公平に利用できるよう一回当たりの駐車時間を制限していますので、貸し切りはできません。
時間を超えての駐車が必要な場合は、路外の一般駐車場を御利用ください。
制限時間を超えての駐車は違反になります。
パーキング・メーターに入れるお金は、駐車場料金とは違うのですか。
駐車場料金ではありません。
パーキング・メーター等の維持管理に必要な費用を、利用される方から「手数料」として納めていただくものです。
日曜日や休日に利用できるところと利用できないところがあるのはなぜですか。
平日と同様に短時間の路上駐車の需要がある場所については、日曜日や休日も利用できるようにしています。
パーキング・メーター等が動いていない時間には駐車できますか。
駐車できる場所と駐車できない場所がありますので、駐車禁止標識の有無や道路標示を確認してください。
例えば、「時間制限駐車区間」の標識のほかに、「駐車禁止」の標識が併設されている場合は、その時間帯について駐車することはできません。
パーキング・メーターの動作がおかしいなと思ったとき
動作がおかしい(メーターが動いていない。メーターが「0」になっていないなど)場合は、利用しないで他のパーキング・メーターを利用するようにしてください。
機器が故障していると思われる場合や、誤って機器に車を衝突させてしまった場合などの連絡先
機器に表示されている「故障の場合の連絡先」へお願いします。
パーキング・メーター、パーキング・チケットの設置、撤去、休止についてのお問合せ
パーキング・メーター等を設置、管理している警察署の交通課交通規制係または、警視庁交通部駐車対策課へお願いします。
撤去、休止の場合、作成していただく書類は、警視庁ホームページからダウンロードしてください。
パーキング・メーター等休止・撤去申請書
情報発信元
警視庁 駐車対策課 駐車対策第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)