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マイナ免許証について

更新日:2025年3月24日

質問

マイナ免許証の一体化とは

マイナンバーカードのICチップに免許情報を記録することで、マイナンバーカードを運転免許証として利用することが可能になるものです。これにより、免許証の保有状況として、

  1. マイナ免許証のみ
  2. マイナ免許証と従来の運転免許証の2枚持ち
  3. 従来の運転免許証のみ

の3種類の中から保有状況を選択することができます。

いつから始まりますか

令和7年(2025年)3月24日(月曜)から、全国一斉に開始されます。

一体化は義務ですか

義務ではありません。マイナンバーカードとの一体化は任意です。
自動車等の運転の際は、

  1. 免許証
    又は
  2. マイナ免許証

のいずれかを携帯する必要があります。

警察に個人番号(マイナンバー)を提供して免許情報と紐付けるということですか。

いいえ。
マイナ免許証は、マイナンバーカードのICチップ内に免許情報を記録しますが、これによって警察が個人番号やカード内の免許以外の情報を収集することはありません。
また、警察では、マイナンバーカードに関する情報にアクセスすることもできません。

従来の運転免許証は廃止されるのですか。

廃止されません。
希望される方は、今後も保有することができます。また、国際免許使用時に従来の運転免許証が必要となる国もあります。

一体化のメリットは何ですか。

マイナポータルの連携手続を行うことで、さまざまなメリットがあります。主なものとして、

  1. 住所・氏名等の変更手続がワンストップ化され、区市町村に届け出れば、警察への変更届出が不要(マイナ免許証のみの方)
  2. 講習区分が、優良運転者又は一般運転者であれば、更新時講習をオンラインで受講可能(マイナ免許証をお持ちの方)
  3. マイナポータルで免許更新のお知らせ通知が届く(マイナ免許証をお持ちの方)
  4. 優良運転者又は一般運転者の経由地更新(住所地以外の公安委員会での更新手続)の手続が迅速化され、申請期間が更新期間の2か月間に延長される。(マイナ免許証をお持ちの方)等が挙げられます。

マイナポータルでお知らせ通知が届くと、免許更新のお知らせはがきは届かなくなるのですか。

いいえ。
免許更新のお知らせはがきは、全ての免許更新対象者に送付されます。

どうすれば住所変更等のワンストップ化ができるのですか。

保有状況を「マイナ免許証のみ」にし、警察に署名用電子証明書を提出した上でマイナポータルと連携をすることでワンストップ化のサービスを受けることができます。
マイナ免許証と運転免許証の2枚持ちや、運転免許証のみの場合は、サービスを受けることはできません。

マイナ免許証のみを保有していますが、ワンストップサービスの利用申込みをしていません。住所変更等の場合は、警察に届け出る必要はありますか。

はい。
ワンストップサービスの利用申込みをしていない場合は、警察に届け出る必要があります。

マイナンバーカードとの一体化はいつでもできますか。免許更新などの手続がなければできないのですか。

免許更新等の手続と同時でなくても、予約をして来場いただくことで、一体化をすることができます。予約方法及び予約が不要な場合については、警視庁ホームページ「マイナンバーカードと運転免許証の一体化について」をご確認ください。

マイナンバーカードにはどのような情報が記録されますか。

免許情報記録番号、免許種別、有効期間末日、免許の条件、備考欄、顔写真等が記録され、これらを「特定免許情報」と呼びます。

マイナ免許証の免許情報記録番号と運転免許証の免許証番号は違いますか。

マイナ免許証の免許情報記録番号は、運転免許証の免許証番号とは異なります。12桁のうち、11桁目までは同じですが、12桁目は異なる場合があります。

マイナンバーカードの有効期限を過ぎていても、マイナンバーカードと運転免許証を一体化する手続はできますか。

手続できません。
マイナンバーカードの更新を終えてから、一体化の手続をお願いします。

マイナ免許証にした後、マイナンバーカードの有効期限が切れた場合は、マイナ免許証も無効になるのですか。

いいえ。
マイナンバーカードの有効期限が切れた場合でも、ICチップ内の免許情報の効力に影響はなく、運転が可能です。
ただし、マイナンバーカードの有効期限が切れた状態では、マイナ免許証の更新手続や住所や氏名の変更等のワンストップサービスは受けることができませんので、早めの更新をお願いします。

マイナ免許証にした後、マイナンバーカードの署名用電子証明書の有効期限が切れてしまいました。どうすればいいですか。

署名用電子証明書の有効期限が切れた後も、マイナ免許証の有効期間満了までは、免許証として引き続き使用できます。
ただし、署名用電子証明書の有効期限が切れた状態では、住所変更手続等のワンストップサービスは受けることができませんので、早めの更新をお願いします。

マイナ免許証にした後、マイナンバーカードを紛失や盗難に遭って再交付した場合は、免許情報は引き継がれますか。

マイナンバーカードのICチップの免許情報は引き継がれません。再度、警察で免許情報を登録する必要があります(別途手数料1,500円が必要です。)。
なお、免許情報が入っていないマイナンバーカードのみで運転をした場合、免許証不携帯違反となりますのでご注意ください。

マイナ免許証にする際に用意するものはありますか。

有効期限内のマイナンバーカード及び署名用電子証明書(マイナンバーカード作成又は更新時に登録した6桁から16桁の暗証番号)をご準備ください。
ただし、マイナポータル連携等を希望されない方(市区町村の役場における住所変更等のワンストップ及び免許更新時のオンライン講習を希望しない方)は署名用電子証明書の準備は不要です。

署名用電子証明書を忘れてしまった場合、マイナンバーカードと一体化はできないのですか。

一体化はできますが、この場合、一体化のメリットである住所変更等の記載事項変更のワンストップ化やオンライン講習の受講はできません。ワンストップ化等を希望の場合は、お住まいの市区町村で再設定等の手続をした上で、警察での一体化手続を行ってください。

一体化されたマイナンバーカードの券面には免許の有無の表示がされますか。

特定免許情報は、マイナンバーカードのICチップに記録されますが、カード表・裏面には表示されません。

マイナ免許証にした場合、どうすれば自分の免許情報を確認できますか。

マイナポータル(あらかじめ警察に署名用電子証明書を提出することが必要です。)又はマイナ免許証読み取りアプリにマイナ免許証をかざすことで確認することができます。

免許の色を確認する方法はありますか。

マイナポータル(あらかじめ警察に署名用電子証明書を提出することが必要です。)又はマイナ免許証読み取りアプリで確認できます。
なお、マイナ免許証読み取りアプリではICチップ内の免許情報が、現行の免許証と同様のデザインで表示されます。

マイナンバーカードと運転免許証の住所が異なりますが、マイナ免許証にすると住所の表記はどうなるのですか。

マイナンバーカードの住所に統一となります。

マイナ免許証を紛失した場合はどのような手続をすればよいですか。

区市町村においてマイナンバーカードの再発行を受け、受領後、運転免許試験場において再度免許情報を記録することになります。
なお、再発行されたマイナンバーカードに免許情報を記録するまでに、マイナ免許証のみ保有の方が自動車等を運転する必要がある場合は、試験場において従来の運転免許証の再交付を受ける必要があります。

マイナ免許証と運転免許証の2枚持ちですが、免許更新等の手続の際は、手続場所に2枚とも持って行く必要はありますか。

はい。
2枚持ちの方は、マイナ免許証と運転免許証の2枚とも必要になります。
2枚持ちの方が双方とも更新を受けようとするときは、同時に申請しなければなりません。
また、2枚持ちの方が、いずれか一方のみについて有効期間の更新を受けることも可能ですが、更新を受けなかった運転免許証又はマイナ免許証の有効期間が満了したときは、その運転免許証を返納し、又は免許情報記録の抹消を受ける義務が課されます。
このため、一方について有効期間の更新を受ける手続にあわせて、任意の申請による運転免許証の返納をし、又は免許情報記録の抹消を受けることも可能です。

マイナ免許証を保有した場合、経由地更新(住所地以外の都道府県警察での免許更新)をしたいのですが、できますか。

講習区分が優良運転者又は一般運転者である場合、経由地更新が可能です。
ただし、下記の方は経由地更新はできません。

  • 運転免許に身体の状態に応じた条件(眼鏡等や補聴器使用の方は除く。)を付与された方
  • 申請時に記載事項変更の届出や再交付申請を併せて行う方
  • 前回の更新でやむを得ない理由のため免許更新ができず、失効後に再取得した方

なお、更新可能な期間は、従来の運転免許証のみを保有している場合は、誕生日の1か月前から誕生日までの1か月である一方、マイナ免許証を保有している場合は、誕生日の前後1か月の計2か月間です。

オンライン講習について教えてください。

警視庁ホームページの「オンライン更新時講習」ページ及び同ページの「よくある質問(オンライン更新時講習)」をご覧ください。

マイナ免許証のみを保有していますが、国外運転免許証の交付を受ければ、外国で運転できますか。

マイナ免許証のみをお持ちで海外で運転する予定がある方は、国外運転免許証(国際運転免許証)を申請する場合、渡航先の国により、従来の運転免許証が必要になる場合がありますのでご注意ください。
国外運転免許証を申請する際にマイナ免許証のみの保有から2枚持ち等へ保有状況変更をご希望される方は、申請時にお申し出ください。
日本の運転免許証で海外で運転できる国の場合も同様です。なお、海外で運転する場合の諸注意については、渡航先の各大使館へお問い合わせください。

運転経歴証明書もマイナンバーカードと一体化できますか。

マイナ免許証と同様、一体化できます。

情報発信元

警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)

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