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落とし物について

落とし物相談チャットボットもご利用ください。

質問

銀行や建物の中とかタクシー、バス等の中で財布を拾ったときは、どうしたらよいですか。

管理人が常駐している施設内で拾得した場合は、拾得時間から24時間以内に施設占有者に届け出てください。
24時間を経過後に届出をした場合は、拾得者としての権利を失うこととなります。
やむを得ず、施設占有者に届け出できなかった場合は、警察署、交番等に届け出てください。この場合も、24時間を経過した場合は、権利を失うことになります。
施設内で遺失した場合は、施設を管理する施設占有者に連絡してください。併せて最寄りの交番等へも届け出てください。
「落とし物はどこへ行くの?」

拾った携帯電話は、落とし主が分からなければもらえますか。

携帯電話をもらうことはできません。
携帯電話は、個人の住所や連絡先が記録された電磁的記録に該当しますので、遺失物法(第35条第4号)により、落とし主が分からず3か月を経過した場合でも、拾われた方が所有権を取得することはできません。ただし、報労金を受け取る権利は主張することができます。
(注記)携帯電話のほか、拾った方が所有権を取得できない個人情報物件(一例)
運転免許証、身分証、キャッシュカード、定期券、預金通帳、住所録、フロッピーディスクなど
また、なくされた方は、交番等への届出と併せて契約している携帯電話事業者、カード類は各発行元へ遺失の連絡をしてください。

海外旅行先で落とし物をして、帰りの飛行機の中で気が付きました。

日本の警察では、遺失の届出は受理できません。
遺失物法は、日本国の領土及び領海内で遺失された物件について適用されるものですので、日本の警察では受理できません。大使館(領事館等)等を経由して、遺失した国の遺失物を取り扱う機関(警察署等)にお問合せください。

他府県で落とし物をして、他府県で発見された場合でも、都内の近くの交番で返してもらえますか。

落とし物は、都道府県単位で取り扱われるため、遺失したものが他県で発見された場合は、警視庁管内の警察署・交番等ではお返しすることはできません。発見された警察署等にお問合せください。
なお、警視庁管内で遺失した場合は、必要な手続を取ることにより、保管先の警察署から送付を受けることができるので、発見された警察署(会計)に連絡してください。
その際の費用については、自己負担となります。

落とし物が警察に届いているか知りたいのですが、方法はありますか。

落とし物などの情報は、インターネット(警視庁ホームページ「落とし物検索」)で公表されるようになりました。
警察に届けられた日から3か月(埋蔵物にあっては6か月)を経過するまでの間、遺失者が判明するまで落とし物の種類及び特徴、取扱警察署名及び電話番号等をインターネット上に公表しています。
該当すると思われる落とし物を画面上で見つけた方は、表示されている「問合せ番号」により、問合せ先警察署会計係又は遺失物センターまでお問合せください。
ただし、警察署等に落とし物が届けられてから検索が可能になるまで時間がかかります。お急ぎの方は、落としたと思われる場所を管轄する警察署または、最寄りの警察署にお問い合わせください。

問合せ時間

平日午前8時30分から午後5時15分まで
「落とし物検索」
「落とし物はどこへ行くの?」
「警察署一覧」
(注記)
窓口業務については平日午前8時30分から午後4時30分まで

住んでいるのは他府県ですが東京で落とし物をしました。どこに届出たらいいですか?

遺失届はどこに届けても有効です。最寄りの警察署か交番で届出ができます。
ただし、警察署等に落とし物が届けられてから検索が可能になるまで時間がかかります。お急ぎの方は、落としたと思われる場所を管轄する警察署にお問い合わせください。
また、手続きを急いでいない方、遺失した物件に含まれる現金の金額が100万円未満の方は、「警視庁行政手続オンライン」サイトで届出を提出することができます。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「警視庁行政手続オンライン」サイト(外部サイト)

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