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少年育成について

質問

子どものことで相談したいが、どこに相談すればよいか教えてください。

子どもに関する相談は、警察署の少年係に相談してください。特に

  • 少年の生命又は身体に危害が及んでいるおそれのある事案
  • 児童虐待、いじめ等弱者を脅かしている事案
  • 家出人、迷い子等に係る相談で凶悪犯罪の被害者になるおそれのある事案
  • 有害環境の浄化又は福祉犯罪の取締りに係る事案

については、速やかにご相談ください。
また、少年育成課では、電話相談(ヤング・テレホンコーナー)を開設していますので、ご利用ください。

相談受付時間
月曜日から金曜日まで(午前8時30分から午後5時15分)は、専門の担当者(心理職および警察官)が対応します。
夜間及び土曜・日曜・祝日は、宿直の警察官が対応します。

児童虐待の防止
ヤング・テレホン・コーナー
『決まりやルールを守る子』を育てるために
少年センター
警察署一覧

子どもにスマートフォンや携帯電話(以下「スマホ等」という。)を持たせる場合、どういう点に注意すればよいか教えてください。

「なぜ、いまスマホ等が必要なのか。」を親子でよく話し合った上で、あらかじめ「家でスマホ等を使用する場合は、家族のいるところで使用する。」「夜10時以降は使用しない。」等使用方法について決めておくことをお勧めします。
また、通信事業各社にはトラブル等を防止するため「迷惑メール撃退サービス」や有害サイト等へのアクセス制限がかかる「フィルタリングサービス」等、様々なサービスがありますので、契約の際に確認し、活用するようにしましょう。
何よりも、保護者が子供のインターネット利用に関心を持ち、子どもと一緒に考え、話し合いながら使用していくことが大切なので、トラブルを避けるためにも次に挙げる「ルールづくりのポイント」を参考にして、スマホ等の利用に関するルールを作ってみましょう。

ルールづくりのポイント

  • 子供にスマホ等を持たせる理由や目的を明らかにする
  • 使用時間を決めるなど、家庭に応じたルールをつくる
  • 子供の発達段階に応じて、ルールの見直しをする
  • ルールを破った時のルールも決めておく(メタメール)
  • 子供と話し合って作ったルールは記載して、視認できるように部屋に貼ってお
  • 保儀者も子供のお手本となるようルールやマナーを守る

17歳の息子が暴力団員風の人とつきあっているみたいだが、どうすればよいか教えてください。

警察にご相談ください。警察署では、少年係が対応いたします。

  • 少年係等では、暴力団員との交際を断ち切るために、次の対策を行っています。
    ・少年を暴力団に加入させない活動
    ・既に暴力団に加入している少年の離脱活動
    ・暴力団からの少年保護活動
    ・立ち直りのための継続補導活動

など
少年センター
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息子が暴走族から脱会したいと言っているが、仲間が納得しません。

警察にご相談ください。警察署では、少年係が対応いたします。

  • 少年係等では、暴走族等に関して、次の対策を行っています。
    ・暴走族をはじめとした、非行集団等の解体補導活動
    ・離脱した少年に対する保護及び継続補導活動
    ・その他、再非行防止活動

など
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インターネットなどで児童ポルノの画像を見つけたら、どうすればよいか教えてください。

STOP!児童ポルノ・情報ホットライン
電話:0570-024-110
に通報してください。24時間受け付けています。
児童ポルノに関する事件情報提供のお願い

インターネットなどで援助交際などの書き込みを見つけたら、どうすればよいか教えてください。

警視庁少年育成課か警察署の少年係に通報をお願いします。
いわゆる出会い系サイトに関する注意
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18歳になる高校生の息子が、ローンで高価な学習教材を購入し、親に請求書がきて困っています。どうすればよいか教えてください。

民法の規定では、未成年者がお金を借りたりするときは、親権者の同意が必要です。
親権者の同意なしに行った契約は、本人からでも親権者からでも後から契約を取り消すことができます。
ただし、子どもが保護者の同意を得ていると嘘をつくなど、業者を騙して契約した場合は取消しはできませんので、ご注意ください。

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