更新日:2026年6月4日
時間制限駐車区間
短時間駐車の需要に対応するため、道路状況、交通への影響や支障などを勘案して、駐車枠で指定した場所・方法に限り短時間駐車を認めるというものです。
このように時間を限って同一車両が引き続き駐車できる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間のことを「時間制限駐車区間」といいます。

使用するには指定された場所・方法を守っていただく必要があり、守られていない場合は駐車違反になります。
パーキング・メーター
時間制限駐車区間内に設置され、車両を感知し引き続き駐車している時間を自動的に測定する機械のことです。

新型

従来型
パーキング・チケット発給設備
時間制限駐車区間内に設置され、パーキング・チケットを発給する機械のことです。
パーキング・チケットは、発給を受けた日時や駐車を終了すべき時刻等が自動的に印字されます。

発給設備

チケット
インボイス制度への対応
パーキング・メーターの作動手数料、パーキング・チケット発給機の発給手数料は、警察手数料に該当し、消費税法第6条で消費税は非課税とされています。
誤徴収に関するお詫びとご報告
下記日付において、パーキング・チケット発給設備及びパーキング・メーターの誤作動により、手数料の誤徴収が発生していたことが判明しました。
誠に申し訳ありませんが、お心当たりのある方は、下記連絡先までご連絡くださいますようお願いいたします。
利用日時、入力した車両ナンバーや支払方法(パーキング・メーターの場合は領収書)等を確認の上、該当者様には誤徴収分を返金いたします。
- 令和7年3月16日(日曜)及び20日(木曜)13基(大崎署・大森署・目黒署・牛込署・戸塚署・大塚署・高島平署)
- 令和8年5月4日(月曜)1基(代々木署)
- 令和8年5月22日(金曜)1基(渋谷署)
受付時間
土曜、日曜、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで
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情報発信元
警視庁 駐車対策課 駐車対策第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)



