更新日:2018年3月30日
短時間駐車の需要に対応するため、道路状況、交通への影響や支障などを勘案して、駐車枠で指定した場所・方法に限り短時間駐車を認めるというものです。
このように時間を限って同一車両が引き続き駐車できる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間のことを「時間制限駐車区間」といいます。
使用するには指定された場所・方法を守っていただく必要があり、守られていない場合は駐車違反になります。
情報発信元
警視庁 駐車対策課 駐車対策第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
