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時間制限駐車区間について

更新日:2025年3月31日

時間制限駐車区間

短時間駐車の需要に対応するため、道路状況、交通への影響や支障などを勘案して、駐車枠で指定した場所・方法に限り短時間駐車を認めるというものです。
このように時間を限って同一車両が引き続き駐車できる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間のことを「時間制限駐車区間」といいます。

使用するには指定された場所・方法を守っていただく必要があり、守られていない場合は駐車違反になります。

パーキング・メーター

時間制限駐車区間内に設置され、車両を感知し引き続き駐車している時間を自動的に測定する機械のことです。

パーキング・チケット発給設備

時間制限駐車区間内に設置され、パーキング・チケットを発給する機械のことです。
パーキング・チケットは、発給を受けた日時や駐車を終了すべき時刻等が自動的に印字されます。

インボイス制度への対応

パーキング・メーターの作動手数料、パーキング・チケット発給機の発給手数料は、警察手数料に該当し、消費税法第6条で消費税は非課税とされています。

誤徴収に関するお詫びとご報告

令和7年3月16日(日曜)及び20日(木曜)において、日曜・祝日は休止すべきパーキング・チケット発給設備13基において、誤作動により、本来必要のないパーキング・チケット発給手数料を徴収していたことが判明いたしました。本件につきましては、多大なるご迷惑をおかけして心よりお詫び申し上げます。
なお、該当者様には誤徴収分を返金させていただきますので、「誤作動による手数料の誤徴収に関するお詫びとご報告」にて該当箇所をご確認いただき、お心当たりのある方は、同文書に記載の連絡先にお申し出いただきようお願い申し上げます。

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情報発信元

警視庁 駐車対策課 駐車対策第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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