更新日:2026年2月9日
パーキング・メーターを使用するとき
1.駐車枠に収まるように正しく駐車してください
- 「0分」表示を確認してから駐車してください。

- 2枠同時に使用できません。

2.パーキング・メーターが車両の感知を開始したら、手数料を入れてください。
- 利用時間や手数料は、設置場所ごとに異なりますので標識やパーキング・メーターに記載されている使用方法を確認してください。
- 駐車したら先に手数料を払います。後払いではありません。
- 100円硬貨のみ使用できます。
- 1枚づつゆっくり投入してください。

3.制限時間内に車両を移動させてください
- 延長できません。
- 制限時間を過ぎると駐車違反になります。

パーキング・チケットを使用するとき

- 四輪車及び二輪車等も利用することができます。
- 二輪車の使用方法については、「二輪車の利用について」を確認してください。
1. 駐車枠に収まるように正しく駐車してください
- 1枠に対し1台駐車してください。


- 2枠同時に使用することはできません。

2.歩道に設置してあるチケット発給設備でチケットの発給を受けてください
- 駐車したら先にチケットの発給を受けてください。
- 後払いではありません。
- 利用時間や手数料は、設置場所ごとに異なりますので標識やチケット発給設備に記載されている説明表示内容を確認してください。

- チケットの一部は領収書になっています。
- チケットの剥がれ落ちなどにより、駐車違反の取締りを受ける場合がありますので、剥がした領収書は大切にお持ちください。

3.車両に戻り、前方の見やすい位置にチケットを掲示してください
- 掲示をしないと駐車違反になります。
- フロントガラス内側に、印字面(終了時刻)が外から確認できるようにチケットを掲示してください。

4.制限時間内に車両を移動させてください
- 延長できません。
- 制限時間を過ぎると駐車違反になります。

パーキング・メーター、パーキング・チケット使用の際の共通注意事項
1.規制標識を確認しましょう
時間制限駐車区間標識
利用できる時間帯と制限時間が表示されています。

時間制限駐車区間標識
- 標識上部の数字は利用できる時間帯を示しています(例 午前9時から午後7時まで利用できます)
- 標識下部の数字は制限時間を示しています(例 60分間利用できます)
補助標識
「日曜・休日を除く」「1月1日から3日を除く」の表示は、「日曜・休日」及び「1月1日から1月3日」は、パーキング・メーター等が利用できないことを示しています。(注記)
駐車禁止標識と連結している時間制限駐車区間標識
時間制限駐車区間標識で指定された制限に加え、駐車禁止の時間帯が表示されています。

駐車禁止標識
- 標識上部の数字は駐車禁止の時間帯を示しています(例 午後7時から午前9時まで駐車禁止です)
時間制限駐車区間
- 標識上部の数字は利用できる時間帯を示しています(例 午前9時から午後7時まで利用できます)
- 標識下部の数字は制限時間を示しています
- (例 60分間利用できます)
補助標識
「日曜・休日を除く」「1月1日から3日を除く」の表示は、「日曜・休日」「1月1日から3日」は、パーキング・メーター等が利用できないことを示しています。
(注記)土曜日は平日ですが、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日となることがありますので、使用する際は法令や交通規制を必ず確認してください。

時間制限駐車区間の時間帯(例 午前9時から午後7時まで)はパーキング・メーター等を利用できますが、パーキング・メーター等が利用できない時間帯(例 午後7時から午前9時まで)は、駐車禁止の規制がかかっているという意味です。

2. 駐車枠に正しく停めましょう
- 白線の中に収まるように駐車してください。
- 駐車枠から車体がはみ出る等の枠外駐車は、駐車違反となります。

情報発信元
警視庁 駐車対策課 駐車対策第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)



