更新日:2024年5月29日
一漕ぎで急加速するものは要注意
一部の事業者が「電動アシスト自転車」と称して、電動アシスト自転車の基準(アシスト比率等)を満たしていないものを販売することがありますので、よく確認することが重要です。
また、正規に購入した電動アシスト自転車に基準を超える改造を行って利用すると、道路交通法等の法令違反となるので、絶対に改造してはいけません。
参考サイト
国民生活センター「道路交通法の基準に適合しない電動アシスト自転車に注意」(外部サイト)
電動アシスト自転車とは
一般的に「電動アシスト自転車」と呼ばれているものは、走行中にペダルを漕ぐ力を電動モーターが補助(アシスト)する仕組みの自転車であり、道路交通法施行規則で駆動補助機付自転車としてアシスト比率等の基準が詳細に定められています。
この基準を満たしたものでなければ自転車として道路を走行することはできません。
駆動補助機付自転車の基準
アシスト範囲
時速24キロメートル以上のときは、アシストされないこと
アシスト比率(人の力に対する電動モーターが補う力の比率)
- 時速10キロメートル未満の時
最大で1対2
- 時速10キロメートル以上24キロメートル未満の時
速度が上がるにつれアシスト比率が減少
- その他、詳細は道路交通法施行規則第1条の3をご確認ください。
電動アシスト自転車の購入
電動アシスト自転車を購入する際は、「型式認定TSマーク」が表示されているものを購入すると安心です。
型式認定TSマーク(イメージ)
(警察庁)駆動補助機付自転車に係る型式認定について(外部サイト)
電動アシスト自転車を販売する方へ
電動アシスト自転車の基準は、日本独自のものですので、海外製品を輸入販売するには、日本の基準に合う仕様に変更して販売する必要がありますが、この基準の一つである「アシスト比率」を測定するには、専門的な知識や専用の測定機器等が必要であり、基準を満たしているかどうかを独自で判定することは困難です。
販売後のトラブル等を避けるためにも、仕様変更後に型式認定の申請をお薦めします。
情報発信元
警視庁 交通総務課 モビリティ戦略第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)