更新日:2022年6月23日
新制度においては、放置車両確認事務の民間委託に伴い、従来以上に違反実態等に即した公平かつメリハリを付けた取締りを行うため、重点的に取締りを行う場所、時間帯等を定めた「取締り活動ガイドライン」を策定・公表し、ガイドラインに沿った取締りを推進するものであります。
警察官は、ガイドライン重点場所等以外でも取締りの必要性、違法駐車の状況、駐車苦情等に応じて取締りを行う。
警視庁管内については、島部を除き民間委託をしております。
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情報発信元
警視庁 駐車対策課 駐車取締第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)