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交通反則通告制度

更新日:2021年10月14日

交通反則通告制度

交通反則通告制度は、運転者が反則行為(比較的軽微な道路交通法違反行為)をした場合、一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されるという制度です。

「交通反則告知書」(青キップ)により告知を受けた場合

反則行為をして警察官から反則告知を受けた場合、「交通反則告知書」(青キップ)と「納付書」を渡されます。

交通反則通告制度の適用を受けるか拒否するかは、違反をした方が選択することとなります。
また、反則告知の際に警察官が供述書欄に署名・押印(指印)を求めますが、これは強制するものではありません。

渡された「納付書」により納付期限内に反則金を金融機関で納付した場合は、刑事事件として刑罰が科されなくなります。未成年者の場合は、家庭裁判所の審判に付されなくなります。

情報発信元

警視庁 池袋通告センター
電話:03-5954-3000(テレホンサービス)

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