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外国人の適正雇用について

更新日:2024年4月12日

令和6年1月1日現在、日本国内に約7万9,000人の不法残留者がおり、その多くが不法就労をしていると思われます。(法務省統計)

不法就労者を雇用した事業主は不法就労助長の処罰対象になります

不法就労助長罪

働くことが認められていない外国人を雇用した事業主や、不法就労をあっせんした者

罰則

3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科

外国人の雇用時に、当該外国人が不法就労者であることを知らなくても、在留カードの確認をしていない等の過失がある場合は処罰の対象となります。又、その行為者を罰するだけではなく、その法人、雇用主等に対しても罰金刑が科せられます。

不法就労とは

不法就労になるのは以下の3つの場合になります。

不法滞在者や被退去強制者が働く場合

  • オーバーステイや、密入国した者が働くこと
  • 退去強制されることが決まっている人が働くこと

など

出入国在留管理庁から働く許可を受けずに働く場合

  • 留学生、難民認定申請中の者が許可を得ないで働くこと
  • 観光等の短期滞在目的で入国した者が働くこと

など

働く事が認められている外国人がその在留資格で認められた範囲を超えて働く場合

  • 調理人や、語学学校教師として認められた人が工場で単純労働をすること
  • 留学生が許可された労働時間を超えて働くこと

など

外国人を雇用する事業主の義務

雇用前の身分確認

一般業務

出入国管理及び難民認定法 第73条の2
外国人を雇用する際は、在留カード、旅券(パスポート)の提示を求め、在留資格・期間、在留期限、資格外活動許可の有無等を確認するなどして、雇用することができる外国人であるかを確認してください。
罰則
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科

風俗営業

風俗営業の規則及び業務の適正化等に関する法律 第36条の2
接待飲食等の営業を営む風俗営業者等は、その業務に関し、客に接する業務に従事させようとする者の生年月日、国籍及び、日本国籍を有しない者については、在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無等を確認し、確認の記録を作成・保存しなければなりません。
罰則
100万円以下の罰金

外国人雇用状況の届出

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第28条
全ての事業主は、外国人労働者(在留資格「外交」及び「公用」並びに「特別永住者」を除く。)の雇用又は離職の際に、その外国人の氏名、在留資格、在留期間等について厚生労働大臣(ハローワーク)への届出が義務付けられています。
罰則
30万円以下の罰金

在留カード確認時のポイント

在留カードの有無を確認

在留カードのコピーでは内容を改ざんされるおそれがあるので、身分確認の時は必ず、実物の在留カードで確認してください。

在留カード表面の就労制限の有無欄を確認

  • 「就労制限なし」の場合、就労内容に制限はありません
  • 「就労不可」の場合、原則雇用はできませんが、在留カード裏面の資格外活動許可欄をご覧下さい。
  • 一部就労制限がある場合は制限内容をご覧下さい

在留カード裏面の資格外活動許可欄を確認

在留カード表面の「就労制限の有無」欄に「就労不可」または「在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載ある方であっても、裏面の「資格外活動許可欄」に記載された制限に基づき就労することができます。

  • 許可(原則週28時間以内・風俗営業の従事を除く)
  • 許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)

など

在留カードを所持していなくても就労できる場合

「3月」以下の在留期間が付与された方等は旅券で就労できるかを確認してください。「留学」「研修」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」の在留資格を持って在留している方は資格外活動許可を受けていない限り就労できません。

仮放免とは

仮放免とは、既に退去強制されることが決定した人や出入国管理および難民認定法違反の疑いで退去強制手続中の人が、本来であれば出入国在留管理庁の収容施設に収容されるべきところ、健康上の理由等により一時的に収容を解かれることです。

  • 仮放免は在留許可ではなく、基本的に就労はできません。
  • 仮放免許可書の裏側に「職業又は報酬を受ける活動に従事できない」と条件が付されている場合は就労できません。
  • 許可書に条件が付されていなければ在留カードを確認して就労できるか確認する必要があります。

関連資料

外国人雇用事業主向け

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情報発信元

警視庁 国際犯罪対策課
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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