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日本で働くときのルール

更新日:2023年5月15日

日本(にほん)で働(はたら)くには

  • 外国人(がいこくじん)が日本(にほん)で働(はたら)くには、働(はたら)くことができる「在留資格(ざいりゅうしかく)」が必要(ひつよう)です。
  • 法律違反(ほうりついはん)になるような働(はたら)き方(かた)をすると、逮捕(たいほ)されたり、日本(にほん)にいられなくなったりすることがあるので、正(ただ)しく働(はたら)きましょう。

働(はたら)くことに制限(せいげん)がない在留資格(ざいりゅうしかく)

「永住者(えいじゅうしゃ)」「定住者(ていじゅうしゃ)」「日本人(にほんじん)の配偶者等(はいぐうしゃとう)」「永住者(えいじゅうしゃ)の配偶者等(はいぐうしゃとう)」の在留資格(ざいりゅうしかく)は、どんな仕事(しごと)でもできます。

その他(ほか)の働(はたら)くことができる在留資格(ざいりゅうしかく)

その他(ほか)の働(はたら)くことができる在留資格(ざいりゅうしかく)は、その資格(しかく)で決(き)まっている仕事(しごと)だけできます。
在留資格以外(ざいりゅうしかくいがい)の仕事(しごと)をしたいときには、出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)(入管(にゅうかん))から、「資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)」を受(う)けてください。

働(はたら)くことができない在留資格(ざいりゅうしかく)

「文化活動(ぶんかかつどう)」「短期滞在(たんきたいざい)」「留学(りゅうがく)」「研修(けんしゅう)」「家族滞在(かぞくたいざい)」の在留資格(ざいりゅうしかく)は、働(はたら)くことができません。
働(はたら)きたいときは、出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)(入管(にゅうかん))から、「資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)」を受(う)けてください。

資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)について

資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)には、包括許可(ほうかつきょか)と個別許可(こべつきょか)があります。両方(りょうほう)の許可(きょか)を得(え)ることもできます。
法律違反(ほうりついはん)にならないよう、出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)(入管(にゅうかん))にしっかり確認(かくにん)しましょう。

包括許可(ほうかつきょか)

いわゆるアルバイトのような仕事(しごと)をするための許可(きょか)です。
1週間(しゅうかん)の中で働(はたら)くことができる時間(じかん)は28時間以内(じかんいない)です。
1か所(しょ)で28時間(じかん)ではなく、2か所以上(しょいじょう)で働(はたら)いていても全部(ぜんぶ)で28時間(じかん)です。いくつかの場所(ばしょ)で働(はたら)いている人(ひと)は、気(き)をつけてください。
風俗営業店(ふうぞくえいぎょうてん)などで働(はたら)くことはできません。

個別許可(こべつきょか)

包括許可(ほうかつきょか)の範囲外(はんいがい)の仕事(しごと)については、個別(こべつ)の許可(きょか)が必要(ひつよう)です。
例(たと)えば、個人事業主(こじんじぎょうぬし)(自営業(じえいぎょう))として活動(かつどう)する場合(ばあい)や、働(はたら)いている時間(じかん)を確認(かくにん)することが難(むずか)しい仕事(しごと)をする場合(ばあい)などは、個別許可(こべつきょか)が必要(ひつよう)です。

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情報発信元

警視庁 国際犯罪対策課
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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