更新日:2023年5月15日
日本で働くには
- 外国人が日本で働くには、働くことができる「在留資格」が必要です。
- 法律違反になるような働き方をすると、逮捕されたり、日本にいられなくなったりすることがあるので、正しく働きましょう。
働くことに制限がない在留資格
「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格は、どんな仕事でもできます。
その他の働くことができる在留資格
その他の働くことができる在留資格は、その資格で決まっている仕事だけできます。
在留資格以外の仕事をしたいときには、出入国在留管理庁(入管)から、「資格外活動許可」を受けてください。
働くことができない在留資格
「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」の在留資格は、働くことができません。
働きたいときは、出入国在留管理庁(入管)から、「資格外活動許可」を受けてください。
資格外活動許可について
資格外活動許可には、包括許可と個別許可があります。両方の許可を得ることもできます。
法律違反にならないよう、出入国在留管理庁(入管)にしっかり確認しましょう。
包括許可
いわゆるアルバイトのような仕事をするための許可です。
1週間の中で働くことができる時間は28時間以内です。
1か所で28時間ではなく、2か所以上で働いていても全部で28時間です。いくつかの場所で働いている人は、気をつけてください。
風俗営業店などで働くことはできません。
個別許可
包括許可の範囲外の仕事については、個別の許可が必要です。
例えば、個人事業主(自営業)として活動する場合や、働いている時間を確認することが難しい仕事をする場合などは、個別許可が必要です。
出入国在留管理庁(外国人生活支援ポータルサイト)(生活就労ガイドブック)(外部サイト)
関連サイト
東京都生活文化スポーツ局「外国人在留マニュアル」(外部サイト)
情報発信元
警視庁 国際犯罪対策課
電話:03-3581-4321(警視庁代表)