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日本で働くときのルール

更新日:2023年5月15日

日本にほんはたらくには

  • 外国人がいこくじん日本にほんはたらくには、はたらくことができる「在留資格ざいりゅうしかく」が必要ひつようです。
  • 法律違反ほうりついはんになるようなはたらかたをすると、逮捕たいほされたり、日本にほんにいられなくなったりすることがあるので、ただしくはたらきましょう。

はたらくことに制限せいげんがない在留資格ざいりゅうしかく

永住者えいじゅうしゃ」「定住者ていじゅうしゃ」「日本人にほんじん配偶者等はいぐうしゃとう」「永住者えいじゅうしゃ配偶者等はいぐうしゃとう」の在留資格ざいりゅうしかくは、どんな仕事しごとでもできます。

そのほかはたらくことができる在留資格ざいりゅうしかく

そのほかはたらくことができる在留資格ざいりゅうしかくは、その資格しかくまっている仕事しごとだけできます。
在留資格以外ざいりゅうしかくいがい仕事しごとをしたいときには、出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう入管にゅうかん)から、「資格外活動許可しかくがいかつどうきょか」をけてください。

はたらくことができない在留資格ざいりゅうしかく

文化活動ぶんかかつどう」「短期滞在たんきたいざい」「留学りゅうがく」「研修けんしゅう」「家族滞在かぞくたいざい」の在留資格ざいりゅうしかくは、はたらくことができません。
はたらきたいときは、出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう入管にゅうかん)から、「資格外活動許可しかくがいかつどうきょか」をけてください。

資格外活動許可しかくがいかつどうきょかについて

資格外活動許可しかくがいかつどうきょかには、包括許可ほうかつきょか個別許可こべつきょかがあります。両方りょうほう許可きょかることもできます。
法律違反ほうりついはんにならないよう、出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう入管にゅうかん)にしっかり確認かくにんしましょう。

包括許可ほうかつきょか

いわゆるアルバイトのような仕事しごとをするための許可きょかです。
1週間しゅうかんの中ではたらくことができる時間じかんは28時間以内じかんいないです。
1かしょで28時間じかんではなく、2か所以上しょいじょうはたらいていても全部ぜんぶで28時間じかんです。いくつかの場所ばしょはたらいているひとは、をつけてください。
風俗営業店ふうぞくえいぎょうてんなどではたらくことはできません。

個別許可こべつきょか

包括許可ほうかつきょか範囲外はんいがい仕事しごとについては、個別こべつ許可きょか必要ひつようです。
たとえば、個人事業主こじんじぎょうぬし自営業じえいぎょう)として活動かつどうする場合ばあいや、はたらいている時間じかん確認かくにんすることがむずかしい仕事しごとをする場合ばあいなどは、個別許可こべつきょか必要ひつようです。

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情報発信元

警視庁 国際犯罪対策課
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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