更新日:2023年5月15日
在留カードとは
- 在留カードは、日本に住む外国人のための身分証明書(IDカード)です。
- 在留カードが発行されるのは、「中長期間在留者」という3か月より長く日本にいる資格がある人です。
- 在留カードには、国籍、名前、生年月日、住所などが書いてあります。
- 在留カードを見ると、何の資格で日本にいるのか、働くことはできるのか、何の仕事ができるのか、いつまで日本にいられるか、などが分かります。
在留カードのルール
在留カードはいつも持ち歩こう
16歳以上の人は、いつも在留カードを持ち歩いて下さい。
警察官に在留カードを見せてと言われた時
警察官などから在留カードを見せるように言われたら見せなければいけません。
自分の在留カードを使えるのは自分だけ
在留カードをほかの人に貸したりあげたりしてはいけません。ほかの人から借りたり貰ったりしてもいけません。
在留カードを勝手に作ってはいけません。
在留カードに書いてあることを書き換えたり、在留カードを勝手に作ってはいけません。また、このような在留カードを、使ったり持ち歩いたりしてはいけません。
帰国する時
自分の国に帰って日本に帰らない人は、在留カードを返しましょう。
在留カードをなくした時
在留カードを無くしたら、14日以内に出入国在留管理局(入管)に再交付の申請をして下さい。
拾った人が警察署や交番に届けていることもあります。警察にも失くしたことを届け出ましょう。
名前や住所が変わった時
名前が変わった時は、14日以内に入管に届け出て下さい。
住所が変わった時は、14日以内に区市町村に届け出て下さい。
在留カードには有効期間があります。
更新には2週間から3か月かかります。期間に間に合うように更新手続きをして下さい。
関連サイト
東京都生活文化スポーツ局「外国人在留マニュアル」(外部サイト)
情報発信元
警視庁 国際犯罪対策課
電話:03-3581-4321(警視庁代表)