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在留カードのお話し

更新日:2023年5月15日

在留(ざいりゅう)カードとは

  • 在留(ざいりゅう)カードは、日本(にほん)に住(す)む外国人(がいこくじん)のための身分証明書(みぶんしょうめいしょ)(IDカード)です。
  • 在留(ざいりゅう)カードが発行(はっこう)されるのは、「中長期間在留者(ちゅうちょうきたいざいしゃ)」という3か月(げつ)より長(なが)く日本(にほん)にいる資格(しかく)がある人(ひと)です。
  • 在留(ざいりゅう)カードには、国籍(こくせき)、名前(なまえ)、生年月日(せいねんがっぴ)、住所(じゅうしょ)などが書(か)いてあります。
  • 在留(ざいりゅう)カードを見(み)ると、何(なん)の資格(しかく)で日本(にほん)にいるのか、働(はたら)くことはできるのか、何(なん)の仕事(しごと)ができるのか、いつまで日本(にほん)にいられるか、などが分(わ)かります。

在留(ざいりゅう)カードのルール

在留(ざいりゅう)カードはいつも持(も)ち歩(あ)こう

16歳以上(さいいじょう)の人(ひと)は、いつも在留(ざいりゅう)カードを持(も)ち歩(ある)いて下さい。

警察官(けいさつかん)に在留(ざいりゅう)カードを見(み)せてと言(い)われた時(とき)

警察官(けいさつかん)などから在留(ざいりゅう)カードを見(み)せるように言(い)われたら見(み)せなければいけません。

自分(じぶん)の在留(ざいりゅう)カードを使(つか)えるのは自分(じぶん)だけ

在留(ざいりゅう)カードをほかの人(ひと)に貸(か)したりあげたりしてはいけません。ほかの人(ひと)から借(か)りたり貰(もら)ったりしてもいけません。

在留(ざいりゅう)カードを勝手(かって)に作(つく)ってはいけません。

在留(ざいりゅう)カードに書(か)いてあることを書(か)き換(か)えたり、在留(ざいりゅう)カードを勝手(かって)に作(つく)ってはいけません。また、このような在留(ざいりゅう)カードを、使(つか)ったり持(も)ち歩(ある)いたりしてはいけません。

帰国(きこく)する時(とき)

自分(じぶん)の国(くに)に帰(かえ)って日本(にほん)に帰(かえ)らない人(ひと)は、在留(ざいりゅう)カードを返(かえ)しましょう。

在留(ざいりゅう)カードをなくした時(とき)

在留(ざいりゅう)カードを無(な)くしたら、14日以内(いない)に出入国在留管理局(しゅつにゅうこくかんりきょく)(入管(にゅうかん))に再交付(さいこうふ)の申請(しんせい)をして下(くだ)さい。
拾(ひろ)った人(ひと)が警察署(けいさつしょ)や交番(こうばん)に届(とどけ)けていることもあります。警察(けいさつ)にも失(な)くしたことを届(とど)け出(で)ましょう。

名前(なまえ)や住所(じゅうしょ)が変(か)わった時(とき)

名前(なまえ)が変(か)わった時(とき)は、14日以内(いない)に入管(にゅうかん)に届(とど)け出(で)て下(くだ)さい。
住所(じゅうしょ)が変(か)わった時(とき)は、14日以内(いない)に区市町村(くしちょうそん)に届(とど)け出(で)て下(くだ)さい。

在留(ざいりゅう)カードには有効期間(ゆうこうきかん)があります。

更新(こうしん)には2週間(しゅうかん)から3か月(げつ)かかります。期間(きかん)に間(ま)に合(あ)うように更新手続(こうしんてつづき)きをして下(くだ)さい。

関連サイト

情報発信元

警視庁 国際犯罪対策課
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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