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違法薬物について

更新日:2023年12月14日

違法薬物の取締り

覚醒剤をはじめとする薬物の乱用は、乱用者本人の精神や身体の健康を害するだけではなく、薬物乱用による交通事故や薬物に起因する犯罪など、社会全体に悪影響を及ぼすことから、国民の健康と安全を守り、健全な社会の実現のため、法律で厳しく規制されています。

薬物を規制する主な法律
法律 主な規制対象 違反態様の一例
覚醒剤取締法 覚醒剤
覚醒剤原料
所持、使用、譲渡、譲受、輸入、製造等
大麻取締法 大麻 所持、譲渡、譲受、輸入、栽培等
麻薬及び向精神薬取締法 麻薬(注記1)
麻薬原料植物

所持、施用、譲渡、譲受、輸入、製造等

向精神薬(注記2) 譲渡、譲渡目的所持、輸入等
あへん法 あへん
けしがら
けし栽培、所持、吸食、譲渡、譲受、輸入等
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称として医薬品医療機器等法) 指定薬物(注記3) 所持、使用、購入、販売、輸入、製造等
東京都薬物の濫用防止に関する条例 知事指定薬物(注記4) 所持、使用、購入、販売、製造等
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(略称として麻薬特例法) 規制薬物
(覚醒剤、大麻、麻薬、向精神薬、あへん、けしがら)

業として行う不法輸入等
薬物犯罪収益等の収受、隠匿、薬物犯罪のあおり、唆し等


(注記1)麻薬は、代表的な物にコカイン、ヘロイン、MDMA(合成麻薬)等があります。
(注記2)向精神薬は、精神科医療で使用される薬の総称です。麻薬及び向精神薬取締法では対象となる向精神薬を個別に指定しています。処方された向精神薬の不正譲渡等は禁止されています。
(注記3)指定薬物は、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物として、厚生労働大臣が指定した物質を言います。指定薬物の種類は増加しており、その薬理作用から、指定薬物からより強い麻薬に指定されることもあります。
下記の厚生労働省のサイトで「指定薬物一覧」を確認できます。

(注記4)知事指定薬物は、覚醒剤や大麻などと同等に、興奮、幻覚、陶酔その他これらに類する作用を人の精神に及ぼす物で、それを濫用することにより人の健康に被害が生じると認められるもので、都知事が指定した薬物を言います。
知事指定薬物が麻薬や指定薬物(注記3)に指定された場合は、都知事指定薬物の指定は失効します。

違法薬物の種類と呼び名

薬物には粉末や液状、錠剤などがあり、形状も様々です。呼び方や種類もたくさんあります。身体、精神に与える影響や、中毒の症状もそれぞれ違います。

覚醒剤

覚醒剤

シャブ、スピード、S(エス)、アイス、クリスタルなど

大麻

大麻

マリファナ、ハッパ、野菜、草、THC、ガンジャ、ハシシ、ジョイント、グラス、ウィードなど

コカイン

コカイン

C(シー)、コーク、クラック、チャーリーなど

MDMA

MDMA

エクスタシー、バツ、タマなど

ケタミン

ケタミン(液体、結晶)

液体、結晶、粉末状があり、右写真は結晶状のもの

LSD

LSD

ペーパー、タブレットなど

ヘロイン

ヘロイン

ジャンク、H(エイチ)など

マジックマッシュルーム

マジックマッシュルーム

ホングレシトス、キノコなど

あへん

あへん

ブラックスタック、タールなど(左は原料のけし)

危険ドラッグ

インターネットでの薬物入手

インターネットが発達した現在では、違法薬物売買の多くはSNSを利用して行われており、誰でも簡単にアクセスできてしまうのが現状です。
違法薬物の売買行為は犯罪であるため、基本的に隠語や絵文字が使われています。

  • 手押し(対面販売のこと)
  • 野菜(大麻のこと)
  • アイス(覚醒剤のこと)

は違法薬物販売に関する隠語の一例です。
販売する側は利益を得るのが目的ですから、値段や質、サービスなど売るための様々なアピールを工夫しています。その中に、「合法」薬物であると謳っているものもあります。
覚醒剤や大麻に化学構造を似せて作られた物質などは、たとえ未規制であったとしても同等又はそれ以上の危険がある物質もあります。また、違法成分が含まれるものもあります。含有成分は見た目で判別できませんから、「合法」の文字だけで安全と判断するのは非常に危険であり、軽く考えてはいけません。
インターネットは匿名性の高いものですが、捜査の手は及びます。販売者が検挙された場合、当然購入者の捜査は行われますし、その逆も然りです。違法薬物をインターネットで購入しようとする時点で、あなたに「何としてでも手に入れたい」という気持ちがあるということです。様々なリスクを負いながらも「薬物を入手したい」気持ちは抑えられないのは、「薬物依存」に向かっている表れかもしれません。一度立ち止まって考えてみましょう。

薬物密輸入への加担

薬物密輸入は、海外の薬物犯罪組織や日本の暴力団が結託している組織性の強い犯罪です。そうした中で、摘発を免れるために組織とは無関係の人が「運び屋」や「受け子」として利用されることがあります。

薬物密輸入の手口は、以下の2つの方法に分けられます。

  1. 海外から荷物で配送する方法
  • SNSで知り合った人に、海外からの荷物の受け取りを頼まれる。
  • 荷物を受け取るだけの簡単なアルバイトに、SNSで応募する。
  1. 海外から人が運ぶ方法
  • 「運び屋」として、海外旅行先で知り合った人に、日本に荷物やお土産を運ぶことを頼まれる。

などが、薬物密輸入に加担してしまうおそれがある例です。

犯罪組織は、いわゆる「闇バイト」やSNS利用の恋愛関係など、様々な機会を利用して私たちに近づいてきます。
薬物密輸入は薬物所持などと比較して重い罰則が定められており、重罪です。「知らなかった」ではすまされません。安易な考えは禁物です。

大麻成分入り食品のお土産に注意

海外では、大麻成分入りのクッキーやキャンディなどの食品が販売されている国もありますが、そういったものをお土産として日本に持ち込むことは「大麻輸入罪」にあたります。

大麻草や違法なけしを見つけたら

大麻草や違法なけしが身近なところに自生していることがあります。見つけた場合は、近くの警察署や保健所等にご連絡下さい。
また、大麻草や違法なけしを栽培することは犯罪です。
近年、マンションの一室やベランダ等で大麻を栽培する事案が増加しています。近くを通ると青臭いにおいがする、いつもカーテンが閉まっているなど不審な点を感じたら、お近くの警察署に相談して下さい。


違法なけしの一種(アツミゲシ)

情報発信元

警視庁 薬物銃器対策課 薬物銃器対策第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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