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携帯電話等を販売店からだまし取る行為は犯罪です!

更新日:2023年10月25日

最近、インターネット上の掲示板や闇サイトにおいて、

  • 携帯を契約するバイトです
  • 簡単に稼げます
  • 即日現金を渡します
  • 請求書は無視してもらえればいいです
  • 契約した携帯電話は当方で転売します

等の文句に誘われ、

実際に使用するつもりも、購入代金・利用料金を支払う意思もないのに、携帯電話等を契約し、販売店からだまし取った携帯電話等をアルバイト斡旋業者なる者に渡してアルバイト料をもらう

という人がいるようです。しかし、このような

携帯電話等を販売店からだまし取る行為は犯罪です!

携帯電話販売店に対する詐欺罪が成立します

自分名義の通話可能な携帯電話等やSIMカードでも、携帯電話会社に無断で、有償で譲渡する行為を繰り返すと、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(携帯電話不正利用防止法)違反となる可能性があります。

転売目的で契約した携帯電話等の購入代金や、利用料金の支払い義務がなくなるわけではありません。

安易な気持ちで犯罪に加担しないようお願いします

犯罪となる例

  • インターネット上の掲示板で、携帯電話の購入アルバイトを募っていたので応募した。携帯電話を実際に利用するつもりはなかったが、携帯電話を契約し、アルバイト斡旋業者なる者に渡して日当をもらった。
  • 白ロムの購入バイトは金になると聞き、悪いことと知りつつも携帯電話を契約し、機種変更を繰り返して端末を複数台入手し、購入代金を支払うことなくアルバイト斡旋業者なる者に転売した。

被害防止対策

  • 携帯電話等の転売目的の契約バイトは絶対にしない
  • インターネットの掲示板や闇サイトでの、「他人名義の携帯電話・SIMカード売ります。高値で買い取ります。」といった書き込みや広告には、応じない
    このような書き込みを見つけた場合は、インターネット・ホットラインセンターへ通報をお願いします。
  • 名義を変更する場合や、通話可能な携帯電話等やSIMカードを譲渡する場合は、必ず携帯電話会社に連絡し、所定の手続きをする
  • 契約について不明な点がある場合は、携帯電話会社に確認をとる

サイバー犯罪に係る電話相談窓口

電話:03-5805-1731

平日午前8時30分から午後5時15分まで

情報発信元

警視庁 サイバー犯罪対策課 対策係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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