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インターネットを介した詐欺に注意!

更新日:2022年1月21日

インターネット上においても、様々な口実でお金を振り込ませようとする詐欺が発生しています!

  • インターネットの掲示板でのやりとり、メールのやりとりだけで、お金を振り込まないでください
  • インターネットではお互いの顔が見えないことから、「リスク」があることを十分に認識してください

被害にあわないために、以下のことに注意しましょう。

被害防止策

  • インターネットを介した個人間の融資話には乗らない。
  • 相手のメールアドレスしか知らず、実際に会ったこともないなど、信用できない相手にお金は振り込まない。
  • 「手数料」「管理費」「保証金」「預り金」「信用確認」等の名目で、事前に現金の振り込みを要求してきた場合や、出会い系や交流サイトへの登録を要求してくる場合は、詐欺を疑う。
  • 見知らぬ人に、安易に自分の個人情報を教えない。

甘い言葉には、必ず裏があります。
おかしい、怪しいと思ったら、すぐ警察へ相談を!

こんな書き込みにも注意しよう

収入を得たいからと、このような書き込みに応じて、通帳等や携帯電話等を正規の手続以外の方法で譲渡するようなことはしてはいけません。

通帳やキャッシュカード、銀行口座等の売買をもちかける書き込み

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で通帳等を譲り受けたり、交付や提供を受けるよう、人を勧誘したり、広告をすることなどは禁じられています。

携帯電話等やSIMカードの売買をもちかける書き込み

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(携帯電話不正利用防止法)により、譲渡時の携帯音声通信事業者の承諾等が定められています。
自分名義の通話可能な携帯電話等やSIMカードでも、譲渡する場合は携帯電話会社に連絡し、きちんと手続を行う必要があります。

参考ページ

貸金業法について、分かりやすくまとめられています。

悪質業者に対する注意喚起や、悪質な貸金業者の情報などが掲載されています。

サイバー犯罪に係る電話相談窓口

電話:03-5805-1731

平日午前8時30分から午後5時15分まで

情報発信元

警視庁 サイバー犯罪対策課 対策係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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