更新日:2022年10月17日
刑事手続の流れ
被害にあってから犯人の処罰にいたるまでに、主に警察・検察庁・裁判所の3つの機関が関わります。その中で、警察及び検察庁で犯罪の捜査を、裁判所で事実の認定と刑罰の判断を行います。
犯人の特定と処罰のために、被害者やそのご家族等に対し、必要に応じて
- 事情聴取
- 証拠品の提出と証拠資料の採取
- 現場検証(実況見分)への立会い
- 裁判所への出頭
等の協力をお願いすることがあります。
(注記)犯人が未成年の場合は、若干流れや手続が変わります。
情報発信元
警視庁 犯罪被害者支援室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
