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捜査や裁判について

更新日:2022年10月17日

刑事手続の流れ

被害にあってから犯人の処罰にいたるまでに、主に警察・検察庁・裁判所の3つの機関が関わります。その中で、警察及び検察庁で犯罪の捜査を、裁判所で事実の認定と刑罰の判断を行います。

犯人の特定と処罰のために、被害者やそのご家族等に対し、必要に応じて

  • 事情聴取
  • 証拠品の提出と証拠資料の採取
  • 現場検証(実況見分)への立会い
  • 裁判所への出頭

等の協力をお願いすることがあります。

(注記)犯人が未成年の場合は、若干流れや手続が変わります。

刑事手続の流れ

情報発信元

警視庁 犯罪被害者支援室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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