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警視庁の支援制度

更新日:2024年12月5日

事件や事故の被害にあった際、被害にあわれた方々やそのご家族が警察で利用できる支援制度は、下記のとおり様々あります。
被害内容によっては、相談することを悩んだり、届出の後のことが分からず戸惑ったりすることもあるかもしれません。しかし、これらの支援制度は、警察署で被害の事実が確認できれば利用可能なものも複数あります。警察は皆さんにとってなじみが薄く、敷居が高いと感じるかもしれませんが、実は被害者が最初に接する支援の窓口でもあるのです。ぜひ一度ご相談してみてください。

医療費等の助成・病院受診のサポート・カウンセリング

診察料などの助成

傷害などの被害にあわれた方の経済的負担を軽減するため、一定の条件の下、一定額までの費用を助成します。

対応項目

診察料・診断書料
(性犯罪被害の場合には緊急避妊薬、性感染症検査費用、人工妊娠中絶費用についても対応します。)

性犯罪の被害にあった方への病院受診のサポート

性犯罪の被害にあった方が、おひとりで病院を探して受診するのは非常に大変です。特に緊急避妊薬(アフターピル)については72時間以内の服用という時間的な制約もあります。そこで警視庁では、あらかじめサポートや配慮などの協力をいただいている産婦人科などと連携して、スピーディかつ安心して受診していただけるよう努めております。

カウンセリング

犯罪の被害は大きなトラウマ体験で、その後の生活にさまざまな形で影響を及ぼします。カウンセリングでは、トラウマについて知ることから始め、心身の負担の緩和を目指します。
一定の条件がありますが、犯罪被害者支援室のカウンセラーがお近くの警察署などに出向いて被害者や遺族からお話を伺うほか、連携している被害者支援都民センターへの紹介、外部の相談機関等を利用する際のカウンセリング費用についても、一部助成をしており、状況や希望に合わせて利用できるように努めております。

宿泊・ハウスクリーニング

自宅に戻れないケースでの宿泊先の手配

自宅で被害を受けた場合などのように、被害後自宅に帰れないケースでは、一定の条件の下、警察で一時的な宿泊先としてホテルなどの手配をしております。

ハウスクリーニング費用の助成

自宅が被害場所となる場合で、その結果清掃や消臭などが必要な時は、一定の条件の下、一定額までのハウスクリーニングの費用を助成します。

国による経済的支援

犯罪被害給付制度

この制度は、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病もしくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的・経済的打撃の緩和を図り、再び平穏な生活が営むことができるよう支援するものです(警察庁発行 犯罪被害給付制度のご案内パンフレットより)。
詳細は、警察庁のホームページをご参照ください。

国外犯罪被害弔慰金等支給制度

この制度は、日本国外において行われた故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた日本国民の遺族に対して国外犯罪被害弔慰金を、障害が残った日本国民に対して国外犯罪被害障害見舞金を支給するものです(警察庁発行 国外犯罪被害弔慰金等支給制度のご案内パンフレットより)。
詳細は、警察庁のホームページをご参照ください。

情報発信元

警視庁 犯罪被害者支援室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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