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送付手続きについて

更新日:2024年4月11日

送付手続きとは

落とし物が「見つかった方」又は、落とし物を「拾われた方(拾得物件預り書に記載されている物件引取期間が到来した方)」で、遠方にお住まいの場合やご都合により窓口取扱時間内(平日午前8時30分から午後4時30分までの間)に来所出来ない場合は、物件をお預かりしている取扱警察署又は遺失物センターにて所定の手続きを行ったのち、「着払い」により物件を送付いたします。

送付手続き(オンライン)

オンラインで送付手続きができます。

送付手続き受付時間(電話)

月曜から金曜(土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
午前8時30分から午後5時15分までの間

注意事項

  1. 落とし物が見つかった方は、物件が警察に届けられた日(受理年月日)から3ヶ月以内に受領されないと所有権を失いますので、早めの手続きをお願いいたします。
  2. 落とし物を拾われた方は、「拾得者の物件引取期間(所有権を取得した日から2ヶ月以内)」に受領されないと所有権を失いますので、早めの手続きをお願いいたします。
  3. 送付する物件が現金の場合は、現金書留用封筒の代金+送料を差し引き、現金書留で送付いたします。
  4. 搬送中の亡失、損傷等の事故については、当庁では責任を負いかねますので、あらかじめご了承をお願いいたします。
  5. 送付いたしました物件があなたの物でない場合は、あなたの負担により当該物件を直ちに返送していただくことになりますので、ご了承をお願いいたします。

送付手続きの流れ

落とし物が見つかった方

落とし物を拾われた方

情報発信元

警視庁 会計課 遺失物センター
電話:0570-550-142

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遺失物(拾得物)の送付手続き

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