更新日:2024年6月28日
銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正について
- 令和6年6月14日に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布され、公布日から9か月を超えない範囲内において政令で定める日(一部規定にあっては、公布日から起算して1か月を経過した日(令和6年7月14日))に施行されることとなりました。
- 改正法の概要については、警察庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
電磁石銃等の無償引取りについて
- 改正法の施行日(公布日(令和6年6月14日)から9か月を超えない範囲内において政令で定める日)以降は、電磁石銃の所持が原則禁止となり、不法所持には罰則(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科せられます。
- 現在お持ちの電磁石銃等の処分を検討中の方は、各警察署において、無償で引取り、処分しますので、最寄りの警察署へご相談ください。
引取り物品
- 電磁石銃
機能に障害があるもの又はその構成部品の一部に欠損があるものを含む - 電磁石銃の構成部品
銃身、コンデンサ、バッテリー等 - 電磁石銃に使用する金属性弾丸
期間
- 改正法の公布日(令和6年6月14日)から経過期間(改正法の施行日(令和6年6月14日から起算して9か月を越えない範囲内において政令で定める日)から起算して6か月を経過する日までの間をいう)が終了する日までの間
場所・問合せ先
- 最寄りの警察署の生活安全課(銃砲許可等事務担当)
来署時に持参するもの
- 引取り物品
- 電磁石銃
- 電磁石銃の構成部品
- 電磁石銃に使用する金属性弾丸
- 電磁石銃等処分依頼書
物品が複数ある場合は継続用紙を活用してください。
電磁石銃等処分依頼書 別記様式第1号(MS word:16KB)
電磁石銃等処分依頼書 別記様式第1号(PDF形式:98KB)
(記載例)電磁石銃等処分依頼書 別記様式第1号(PDF形式:326KB)
- 来署者の住所、氏名が確認できる書類(身分証明書)
- 運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、住民票の写し、戸籍謄本(戸籍の付票の写しが添付されているもの)、パスポート、国や地方公共団体の機関が発行した身分証明書(顔写真付き)、在留カード・特別永住者証明書等
- 委任状
来署者が所有者以外の場合、委任状が必要となります。
留意事項
- 来署される前に、最寄りの警察署へご連絡をお願いします。(手続きにご不明な点のある場合や来署方法等についてもお問い合わせください。)
- 所有者以外の方が来署された場合において、書類の不備や不明点があるとき等は、所有者ご本人に連絡をすることがあります。
- この手続きは、情勢に応じて変更することがあります。
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情報発信元
警視庁 生活環境課 銃刀法改正プロジェクトチーム
電話:03-3581-4321(警視庁代表)