更新日:2022年3月15日
猟銃・空気銃を初めて所持する場合
- 猟銃等講習会(初心者講習)
- 教習資格認定申請(注記)
- 射撃教習(注記)
- 銃砲所持許可申請
- 所持許可証交付
- 銃砲所持・確認
(注記)空気銃の場合、教習射撃は不要となります。
現在クロスボウを所持していない方が、クロスボウを初めて所持する場合
- クロスボウ講習会(初心者講習)
- クロスボウ所持許可申請
- 所持許可証交付
- クロスボウ所持・確認
令和4年3月15日より前からクロスボウを所持している方(特定クロスボウ所持者の方)が、そのクロスボウの所持許可を受ける場合
- クロスボウ所持許可申請(来署の際に、所持しているクロスボウを持参してください。)
- 所持許可証交付
- クロスボウ確認
- クロスボウ講習会(初心者講習)
許可の日から6か月以内に講習を修了しないと、許可取消しとなります。
情報発信元
警視庁 生活環境課 銃砲刀剣類対策係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
