更新日:2020年4月1日
ぱちんこ営業者は、遊技機の軽微な変更をしたときは、都道府県公安委員会に届出書を提出しなければならないこととされています。
なお、届出書の提出は、変更があった日から1か月以内にしなければならないこととされています。
軽微な変更により届出が必要なもの
- 遊技球等の受け皿の変更
- 遊技機の前面のガラス板等(遊技機の遊技盤又は回胴の前面に設けられた全てのガラス板等をいう。)の変更
- 遊技機の鍵の変更
- 遊技機の配線、主基板等の部品が不正なものと交換されること等を防止するために、当該物品を束ね、又は固定する透明色の絶縁材料又は透明色の硬化剤の変更
軽微な変更に当たらないもの
あらかじめの承認が必要なもの
以下のような部品の変更は、軽微な変更に当たらない変更となり、あらかじめ都道府県公安委員会の承認を受けなければならないこととされています。
- 遊技くぎ、役物その他の遊技球と接触する可能性のある遊技盤上の構造物の変更
- 主基板、発射装置又は遊技機枠の変更
極めて軽微な変更のもの
遊技機の部品の変更のうち以下のような場合は、極めて軽微なものと考えられることから、届出を要しない扱いとなります。
- 同一規格の範囲内で行われる遊技機の同色のランプ、蛍光灯又はヒューズの更新
- 遊技機の部品が不正なものと交換されていないか確認するために行われる部品の取外し及び当該部品の取り付け(遊技機の部品の付加を伴わないものに限る。)
郵送による変更届出申請
- 上記の変更届出については、郵送での届出が可能です。
- 郵送方法については、特定記録、簡易書留、一般書留などの配達の過程を記録する郵便になります。
- 全ての届出が郵送可能ではありませんので、郵送する場合は、お手数ですが、事前に管轄する警察署の保安係に電話連絡をお願いします。
情報発信元
警視庁 保安課 風俗営業係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)