更新日:2019年3月1日
風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ都道府県公安委員会の承認を受けなければならないこととされています。
届出承認が必要な構造及び設備の変更
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替に該当する変更
- 客室の位置、数又は床面積の変更
- 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
- 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更
添付書類
変更の承認の場合、変更承認申請書に添付しなければならない書類とは、以下の書類のうち、変更しようとする事項に係る書類となります。
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
- 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
届出を要しない構造又は設備の変更
風俗営業者は、以下の営業所の構造又は設備の変更(軽微な変更に当たる場合を除く。)については、都道府県公安委員会への届出を要しない扱いとなります。
詳細
軽微な破損箇所の原状回復
- 割れたガラスを入れ替える変更
- 破れた壁紙を貼り替える変更
照明設備、音響設備等の同一の規格及び性能の範囲内で行われる設備の更新
- 電球が切れたため従前と同じワット数の電球を付け替える変更
- スピーカーが故障したため従前と同じ音響パワーレベルのスピーカに入れ替える変更
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第5号の営業における遊技設備のソフトウェアのみの入替え及びそれに伴う操作部分の変更
遊技設備の位置の変更
営業所内の見通しを妨げない程度の軽微な椅子、テーブル等の配置の変更
情報発信元
警視庁 保安課 風俗営業係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)