更新日:2025年11月10日
風俗営業、特定遊興飲食店営業の許可を受けられない場合(いずれかに該当する場合)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条第1項、2項(同法第31条の23において準用する場合を含む)
営業者(個人または法人)
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 1年以上の拘禁刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の拘禁刑若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
- 風俗営業等の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 風俗営業等の許可を受けようとする者と密接な関係を有する法人が風俗営業等の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者である者
- 風俗営業等の取消処分に係る聴聞期日が公示された日から当該処分を決定する日までの間、又は警察職員による立入りが行われた日から風俗営業等の許可取消処分に係る聴聞決定予定日までの間に許可証の返納をした者(相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
- 風俗営業等の取消処分に係る聴聞期日が公示された日から当該処分を決定する日までの間、又は警察職員による立入りが行われた日から風俗営業等の許可取消処分に係る聴聞決定予定日までの間に合併により消滅した法人若しくは許可証の返納をした法人(相当な理由がある者を除く。)で当該消滅又は返納の日から起算して5年を経過しないものの、当該公示日又は立入りが行われた日前60日以内に役員であった者
- 風俗営業等の取消処分に係る聴聞期日が公示された日から当該処分を決定する日までの間、又は警察職員による立入りが行われた日から風俗営業等の許可取消処分に係る聴聞決定予定日までの間に分割により当該風俗営業等を承継させ、若しくは当該風俗営業等以外の風俗営業等を承継した法人(相当な理由がある者を除く。)で当該消滅又は返納の日から起算して5年を経過しないもの、若しくはこれら法人の取消処分に係る聴聞期日が公示された日又は立入りが行われた日前60日以内に役員であった者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
- 法人でその役員のうちに第1号から第6号まで又は第8号から第10号までのいずれかに該当する者がある者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
営業所
- 営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき
- 営業所が、東京都の条例で定める地域内にあるとき
- 営業所に管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき
許可申請に必要な書類(営業所ごとの申請)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第1条
- 許可申請書
- 許可申請書(別記様式第1号)【風俗営業】
- 許可申請書(別記様式第40号)【特定遊興飲食店営業】
- 営業の方法を記載した書類
- 営業の方法を記載した書類(別記様式第2号)【風俗営業】
- 営業の方法を記載した書類(別記様式第41号)【特定遊興飲食店営業】
- 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書等)
- 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
- 申請者が個人の場合
(1)住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)
(2)法第4条第1項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(3)市区町村の発行する身分証明書
- 申請者が法人の場合
(1)定款及び登記事項証明書
(2)法第4条第1項第7号及び第13号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(3)法第4条第1項第7号イからハまでに掲げる法人を記載した書面
(4)株主名簿の写し(申請者が株式会社の場合)
(5)役員に係る住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)
(6)役員に係る市区町村の発行する身分証明書
(7)法第4条第1項第1号から第6号まで及び第8号から第10号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 選任する管理者に係る次に掲げる書類
(1)誠実に業務を行うことを誓約する書面
(2)住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)
(3)市区町村の発行する身分証明書
(4)法第24条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(5)管理者の写真2枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルで裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)
- ぱちんこ屋の場合は、遊技機に係る検定通知書の写し及び保証書等
情報発信元
警視庁 保安課 風俗営業係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)



