更新日:2020年4月1日
風俗営業者は、営業所の構造又は設備につき軽微な変更をしたときは、都道府県公安委員会に届出書を提出しなければならないこととされています。
なお、届出書の提出は、変更があった日から1か月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあっては10日)以内にしなければならないこととされています。
軽微な変更により届出が必要なもの
- 営業所の小規模の修繕又は模様替
- 食器棚その他家具(作り付けのものを除く。)の設置又は入替え
- 飲食物の自動販売機その他これに類する設備の設置又は入替え
- 照明設備、音響設備又は防音設備の変更
- 遊技設備(ぱちんこ屋及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)第8条に規定する営業に係る遊技機を除く。)の増設又は交替(遊技設備の区分(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則別記様式第1号の許可申請書その2(B)又はその2(C)の遊技設備の区分)ごとの数の変更がある場合に限る。)
添付書類
変更の届出の場合、届出書に添付しなければならない書類とは、変更しようとする事項に応じ、以下の書類となります。
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
- 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
郵送による変更届出申請
- 上記の変更届出については、郵送での届出が可能です。
- 郵送方法については、特定記録、簡易書留、一般書留などの配達の過程を記録する郵便になります。
- 全ての届出が郵送可能ではありませんので、郵送する場合は、お手数ですが、事前に管轄する警察署の保安係に電話連絡をお願いします。
情報発信元
警視庁 保安課 風俗営業係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)