更新日:2022年6月23日
風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律施行規則
営業を営もうとするとき
店舗型性風俗特殊営業
店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
営業の方法
無店舗型性風俗特殊営業
無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
営業の方法
映像送信型性風俗特殊営業
映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
営業の方法
店舗型電話異性紹介営業
店舗型電話異性紹介営業営業開始届出書
営業の方法
無店舗型電話異性紹介営業
無店舗型電話異性紹介営業営業開始届出書
営業の方法
届出内容に変更があったとき
店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、無店舗型電話異性紹介営業
営業を廃止したとき
店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、無店舗型電話異性紹介営業
処分を受けたときに、正当な理由により標章の除去を申請するとき
店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業
営業届出確認書の再交付を求める場合
店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業
届出確認書再交付申請書
別記様式第23号(第45条、第55条、第61条、第66条、第72条)(PDF形式:100KB)
別記様式第23号(第45条、第55条、第61条、第66条、第72条)(MS word:90KB)
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情報発信元
警視庁 保安課 風俗営業係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)