更新日:2026年4月1日
複数台の車両保有において、申請時に使用車両未定である場合は、あらかじめ複数台を申請しておくことができます。ただし、当日レンタル予定のレンタカー等、使用予定車両が不明の場合は申請できません。
詳細
申請方法
駐車許可申請時において、駐車許可申請書の「番号標に表示されている番号」欄に「別紙「番号標に表示されている番号」のとおり」と記載し、ナンバー表に、当日使用可能性のある車両のナンバーを全て記載し、その全ての自動車検査証(コピー可)又は自動車検査記録事項が記載された書面をご用意ください。
提出書類
- ナンバー表(2部)
- 自動車検査証(コピー可)又は自動車検査記録事項が記載された書面(1部)(当日使用可能性のある車両全台分)
提示でも可能ですが、原本をお持ちの場合は複写させていただく場合があります。また、自動車検査証(コピーを含みます。)はデータ確認に時間を要するため許可証交付が遅くなる場合があります。できる限り自動車検査記録事項が記載された書面をご用意ください。
駐車許可証の交付部数
駐車許可証の交付部数は、駐車許可証の使用日におけるルートの数と同数としています。申請者の保有車両台数分の交付とはしていません。
1回限りの駐車
駐車車両の台数分だけ、駐車許可証が交付されます。
一括許可(各申請)
駐車許可証の使用日において発生するルート数と同数の駐車許可証が交付されます。
有効期間内のうち、繁忙期と閑散期によってルート数に差が生じる場合は、繁忙期に合わせ
た駐車許可証が交付されます(繁忙期の疎明書類が必要です。)。
情報発信元
警視庁 駐車対策課 駐車対策第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)



