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継続・定期・再交付

更新日:2026年4月1日

継続申請

概要

有効期間満了前の現有効許可証と同内容の申請を継続申請とします。原則として同内容の疎明書類の提出を不要としています。

疎明書類の提出

申請内容によっては、新規申請と同様の疎明書類の提出を必要とする場合があります。新規申請時に継続申請を予定している場合は、事前に審査担当者に相談してください。

提出書類

  1. 駐車許可申請書(2部)
  2. ナンバー表(2部)
  3. 一括許可表(2部)
  4. 在宅療養特例一括許可表(2部)
  5. 貨物集配特例一括許可表(2部)
  6. 新たな有効期間を疎明する書面(1部)

一般的に契約書等が該当するものですが、提出困難な場合は、これに代えて具体的計画書(内容が具備された既存の業務書類を含みます。)の提出を可としています。審査担当者に相談してください。

定期申請

概要

有効期間満了後においての定期的な同内容の申請を定期申請とします。原則として同内容の疎明書類の提出を不要としています。

疎明書類の提出

申請内容によっては、新規申請と同様の疎明書類の提出を必要とする場合があります。新規申請時に定期申請を予定している場合は、事前に警察署交通課担当者に相談してください。

事前相談

事前相談がない場合、現行許可証の有効期間満了後においての定期申請は受け付けていません。

提出書類

  1. 駐車許可申請書(2部)
  2. 一括許可表(2部)(一括許可の場合)
  3. 貨物集配特例一括許可表(2部)(貨物集配特例一括許可の場合)
  4. 新たな有効期間を疎明する書面(1部)

一般的に契約書等が該当するものですが、提出困難な場合は、これに代えて具体的計画書(内容が具備された既存の業務書類を含みます。)の提出を可としています。審査担当者に相談してください。

再交付申請

概要

有効期間満了前の駐車許可証の汚損、破損 遺失又は盗難は、再交付申請を受け付けます。駐車許可証再交付申請書を1部作成の上、警察署交通課に相談してください。
なお、遺失届又は被害届の場合は受理番号が必要です。

期間満了時

有効期間満了後の再交付申請は、新規申請です。

情報発信元

警視庁 駐車対策課 駐車対策第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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