更新日:2026年4月1日
窓口申請
駐車場所(自動車の保管場所ではありません。)を管轄する警察署の交通課です。
1回限りの駐車
交番又は駐在所での申請(警察官対応)も可能です。
交番・駐在所は、警察官が不在の場合もあります。
複数場所
複数の場所に連続的に駐車する場合は、その中のいずれかの警察署で申請・交付の手続を一申請で一括して行うことが可能です。
この場合、駐車許可申請書の宛先は、申請・交付の手続を行う警察署長宛としてください。
該当申請・交付
- 一括許可
- 貨物集配特例一括許可
複数の申請提出
複数の駐車許可申請書を提出する場合、駐車場所を管轄する警察署が含まれない申請書は、その警察署で受理できません。当該駐車場所を管轄するいずれかの警察署へ提出してください。
在宅療養特例一括許可
訪問先を管轄する警察署へ申請してください。訪問先が複数の場合には、その中のいずれか一つの警察署で申請・交付の手続を一申請で一括して行うことが可能です。この場合、駐車許可申請書の宛先は、申請・交付の手続を行う警察署長宛としてください。
- 在宅療養従事者であっても、業務の性質上、宅配関連と認められる場合は「貨物集配特例一括許可」を利用できる可能性もありますので、審査担当者に相談してください。
- 「在宅療養特例一括許可」の訪問先を追加する場合、現在使用中の駐車許可証と有効期限を同一とする場合はその駐車許可証を交付した警察署、新たな有効期限とする場合は追加訪問先の中のいずれか一つの警察署へ申請してください。
初回申請
「一括許可」、「在宅療養特例一括許可」及び「貨物集配特例一括許可」は、一たび駐車許可証が交付されると、駐車禁止規制のある道路に連続的に駐車できることになりますが、その反面、「駐車の条件」等に従わず使用方法を誤れば、次々と駐車違反が成立し、たちまち運転免許の停止処分又は取消処分となる可能性があります。よって、初回申請や用務先の大幅な追加等に際しては、審査担当者から「駐車の条件」等の十分な対面説明を受けるため、オンライン申請とせず、できる限り窓口申請としてください。
オンライン申請
「e-Gov」(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)からオンライン申請することができます。
タブレット端末掲示
e-Gov電子申請による駐車許可証の電子交付に伴い、タブレット端末等の映像面による駐車許可証の掲示が可能となりました。しかしながら、昨今、モバイルバッテリー等リチウムイオン電池使用製品の発煙、発熱、発火及び破裂爆発等の事故が全国的に多発しています。映像面による駐車許可証の掲示のためタブレット端末等を自動車内に放置した場合の危険性については、製品評価技術基盤機構(NITE)において火災事故の注意喚起がなされていることに留意してください。
注意事項
申請書入力フォームにおいて別紙とする場合は、当ホームページに掲載されている様式により作成し、形式変換することなく添付してください。パスワード付きの圧縮ファイルはお受けできません。
申請時間
窓口申請
午前8時30分から午後4時30分までです。
土曜、日曜、休日及び年末年始の12月29日から1月3日を除きます。
緊急許可申請
車両故障等のほか、人の生命、身体に関わる緊急対応については、電話又は口頭による緊急許可申請を24時間受け付けています。
事前の緊急訪問時許可
緊急対応時の都度、許可申請が必要な前記の「緊急許可申請」と異なり、「一括許可」及び「在宅療養特例一括許可」に付属するものとして、人の生命、身体に関わる緊急対応に従事する可能性がある場合には、あらかじめの「緊急訪問時許可」を取得しておくことができます。この許可を取得した場合、緊急訪問時においては24時間365日の駐車対応が可能ですが、「一括許可」又は「在宅療養特例一括許可」の訪問先のみが対象であることに注意してください。希望する場合は、「緊急訪問」対応を疎明する契約書等の書面をご用意ください。
交付対象車両
駐車禁止等除外標章の交付対象ですので、合わせてご検討ください。
- 急病者等に対する医師の緊急往診のため使用中の車両
- 保健師、看護師又は准看護師が医師の指示に基づく緊急訪問のため使用中の車両
情報発信元
警視庁 駐車対策課 駐車対策第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)



