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新規申請

更新日:2026年4月1日

1回限りの駐車

概要

1回限りの駐車に対する駐車許可です。
駐車苦情等の発生により警察官が臨場した場合、車両移動を指示する場合があります。

条件

許可に際し、条件を付します。

  1. 駐車許可申請書(申請者欄を除く。)及び駐車許可証並びに各別紙の現駐車に係る全ての記載部分が確実かつ容易に車外から閲読できるよう、車両の前面ガラスの見やすい箇所に掲示すること。タブレット端末等の映像面による表示の場合は、確実かつ容易に車外から閲読できるフォントサイズ及び画像の明るさとすること。
  2. 夜間(日没時から日出時までの時間)において車道の幅員が5.5メートル以上の場所に駐車しているときはハザードランプ、尾灯、駐車灯のいずれかをつけておくこと。
  3. 法定の駐車禁止場所には駐車しないこと。
  4. 用務を達成するために必要な時間を超えて引き続き駐車しないこと。
  5. 車両移動等、現場の警察官の指示があった場合は、直ちに作業を中止して従うこと。

このほかに条件を付す場合があります。

申請書類

  1. 駐車許可申請書(2部)
  2. 自動車検査証(コピー可)又は自動車検査証記録事項が記載された書面(1部)

提示でも可能ですが、原本をお持ちの場合は複写させていただく場合があります。
また、自動車検査証(コピーを含みます。)はデータ確認に時間を要するため許可証交付が遅くなる場合があります。できる限り自動車検査証記録事項が記載された書面をご用意ください。

  1. 用務先及び駐車場所が記載された見取図(1部)
  2. 用務を疎明する書面(1部)

一括許可

概要

社会的に重要なインフラを担う事業者の駐車需要に対応するため、公共性及び公益性を有するもので警察署長が真に必要と認める用務のうち、本来は複数申請によるべき反復継続的な駐車を対象とする駐車許可の特例措置として、ルート計画の疎明により、用務先前路上又は予定駐車場所(駐車に際して困難な場合はこれらの部分から道程100メートル以内の部分)の駐車に対する一括申請を受け付けます。

用務例

  • 公衆トイレ清掃
  • 公園清掃
  • 放置自転車撤去
  • 青色防犯パトロール
  • 河川パトロール
  • 廃棄物収集運搬
  • 訪問診療等在宅療養
  • 貨物集配

注意事項

  1. 駐車苦情等の発生により警察官が臨場した場合、車両移動を指示する場合があります。
  2. 時間制限駐車区間及び高齢運転者等専用時間制限駐車区間は対象外です。手数料を支払い通常の使用方法に従ってください。
  3. 「用務先に行くときもあれば、場合によって行かないときもある。」等の不確実な申請はできません。(予定外の突発的な事案を除きます。)
  4. 用務によっては道路使用許可に該当する場合があります。
  5. 訪問日時の変動が激しい在宅療養事業者は、「在宅療養特例一括許可」をご利用ください。
  6. 申請時においてあらかじめ用務先が特定できない宅配等貨物集配事業者は、「貨物集配特例一括」をご利用ください。

条件

許可に際し、条件を付します。

  1. 現駐車に係る駐車許可申請書(申請者欄を除く。)及び駐車許可証並びに各別紙の全ての記載部分が確実かつ容易に車外から閲読できるよう、車両の前面ガラスの見やすい箇所に掲示すること。ただし、現駐車に係る用務先以外の「用務先住所・用務先名」欄の記載部分を付箋等で隠すことができる。タブレット端末等の映像面による掲示の場合は、確実かつ容易に車外から閲読できるフォントサイズ及び画像の明るさとすること。
  2. 用務先前路上又は予定駐車場所に駐車することとし、困難な場合は、その場所から道程100メートル以内の場所に駐車すること。
  3. 夜間(日没時から日出時までの時間)において車道の幅員が5.5メートル以上の場所に駐車しているときはハザードランプ、尾灯、駐車灯のいずれかをつけておくこと。
  4. 法定の駐車禁止場所には駐車しないこと。
  5. 車両の幅によって無余地場所に該当する場所(道路標識等により距離が指定されているときを含む。)には駐車しないこと。
  6. 自車の進行方向左側に平行する普通自転車専用通行帯の設置されている路線には駐車しないこと。
  7. 食事、休憩、遊戯及び時間調整待機など、用務外の目的で駐車しないこと。
  8. 用務を達成するために必要な時間を超えて引き続き駐車しないこと。また、最大駐車時間は現用務における一括許可表の「駐車時間」欄に記載の時間とすること。
  9. 時間制限駐車区間及び高齢運転者等専用時間制限駐車区間の駐車については、この許可の対象としない(手数料を支払い通常の使用方法に従うこと。)。
  10. マラソン競技や祭礼などにより通行禁止規制路線となる場所では、当日の午前0時から規制解除まで駐車しないこと。
  11. 車両移動等、現場の警察官の指示があった場合は、直ちに作業を中止して従うこと。

このほかに条件を付す場合があります。

申請書類

  1. 駐車許可申請書(2部)
  2. 一括許可表(2部)
  3. 自動車検査証(コピー可)又は自動車検査証記録事項が記載された書面(1部)

提示でも可能ですが、原本をお持ちの場合は複写させていただく場合があります。
また、自動車検査証(コピーを含みます。)はデータ確認に時間を要するため許可証交付が遅くなる場合があります。できる限り自動車検査証記録事項が記載された書面をご用意ください。

  1. 用務先(用務先前路上以外の予定駐車場所がある場合はその場所も)が記載された見取図(1部)
  1. ルート計画を疎明する書面(1部)

予定する用務先、駐車日時及び駐車場所を疎明する書面を提出してください。これらは一般的に契約書等が該当するものですが、提出困難な場合は、これに代えて具体的計画書(内容が具備された既存の業務書類を含みます。)の提出を可としています。審査担当者に相談してください。
(注記)一括許可表は「駐車許可申請書」の一部をなすものですので、「ルート計画を疎明する書面」とすることはできません。

  1. 用務を疎明する書面(1部)

業務内容を疎明する書面を提出してください。一般的には契約書等又は商業登記簿(コピー可)が該当するものですが、これに代わるものとして、事業所ウェブサイトの会社概要ページ又は当該申請用務に該当するページをプリントアウトしたものや、パンフレット等の提出についても可としています。審査担当者に相談してください。

訪問先個人情報の車両掲示

「一括許可表」における用務先個人情報については、下記の方法で、プライバシーに配慮した車両掲示とすることができます。

  • 用務先の部屋番号を記載しない。
  • 用務先の個人名を記載しない。
  • 現駐車時に係る訪問先以外の「用務先住所・用務先名」欄を付箋等で隠す。

在宅療養特例一括許可

概要

医療や介護を受けながら住み慣れた地域や自宅で生活するための在宅療養の社会的重要性が増す中、訪問日時の変動が激しい当該駐車需要に簡易かつ迅速に対応するため、一括許可の特例措置として、ルート計画の疎明に代えて訪問契約の疎明により、訪問先前路上から道程100メートル以内の駐車に対する一括申請を受け付けます。

用務例

  • 訪問診療
  • 訪問看護
  • 訪問歯科診療
  • 歯科衛生士訪問
  • 薬剤師訪問
  • 訪問介護
  • 訪問リハビリテーション
  • 訪問入浴介護
  • 居宅療養管理指導
  • 高齢者配食サービス
  • 高齢者寝具乾燥サービス
  • 要介護認定訪問調査

条件

許可に際し、条件を付します。

  1. 現駐車に係る駐車許可申請書(申請者欄を除く。)及び駐車許可証並びに各別紙の現駐車に係る全ての記載部分が確実かつ容易に車外から閲読できるよう、車両の前面ガラスの見やすい箇所に掲示すること。ただし、現駐車に係る用務先以外の「訪問先住所」欄の記載部分を付箋等で隠すことができる。タブレット端末等の映像面による掲示の場合は、確実かつ容易に車外から閲読できるフォントサイズ及び画像の明るさとすること。
  2. 路外駐車場、路上駐車場若しくは駐車が禁止されていない道路の部分がいずれも訪問先からおおむね100メートル以内に存在せず、若しくは満車等により利用困難な場合又は台車等を使用しても運搬する者が一度に一人で安全に運ぶことができない程度の重量若しくは長大な貨物がある場合は、訪問先前路上に駐車することとし、それでもなお困難な場合は、その場所から道程100メートル以内の場所に駐車すること。
  3. 夜間(日没時から日出時までの時間)において車道の幅員が5.5メートル以上の場所に駐車しているときはハザードランプ、尾灯、駐車灯のいずれかをつけておくこと。
  4. 在宅療養特例一括許可表の「休業日」欄の記載日には駐車しないこと。
  5. 「警察署指定・許可対象外一覧」の時間場所には駐車しないこと。
  6. 法定の駐車禁止場所には駐車しないこと。
  7. 車両の幅によって無余地場所駐車に該当する場所(道路標識等により距離が指定されているときを含む。)には駐車しないこと。
  8. 自車の進行方向左側に平行する普通自転車専用通行帯の設置されている路線には駐車しないこと。
  9. 食事、休憩、遊戯及び時間調整待機など、用務外の目的で駐車しないこと。
  10. 用務を達成するために必要な時間を超えて引き続き駐車しないこと。また、最大駐車時間は現用務における在宅療養特例一括許可表の「駐車時間」欄に記載の時間とすること。
  11. 時間制限駐車区間及び高齢運転者等専用時間制限駐車区間の駐車については、この許可の対象としない(手数料を支払い通常の使用方法に従うこと。)。
  12. マラソン競技や祭礼などにより通行禁止規制路線となる場所では、当日の午前0時から規制解除まで駐車しないこと。
  13. 車両移動等、現場の警察官の指示があった場合は、直ちに作業を中止して従うこと。このほかに条件を付す場合があります。

「警察署指定・許可対象外一覧」内容の問合せ先は、その場所を管轄する警察署です。

注意事項

  1. 訪問時において訪問先からおおむね100メートル以内にコインパーキング等利用可能な駐車場等がある場合は、例外を除き許可対象外です。
  2. 駐車苦情等の発生により警察官が臨場した場合、車両移動を指示する場合があります。
  3. 時間制限駐車区間及び高齢運転者等専用時間制限駐車区間は対象外です。手数料を支払い通常の使用方法に従ってください。
  4. 訪問入浴介護等、用務によっては道路使用許可に該当する場合があります。

申請書類

  1. 許可申請書(2部)
  2. 在宅療養特例一括許可表(2部)
  3. 自動車検査証(コピー可)又は自動車検査記録事項が記載された書面(1部)

提示でも可能ですが、原本をお持ちの場合は複写させていただく場合があります。また、自動車検査証(コピーを含みます。)はデータ確認に時間を要するため許可証交付が遅くなる場合があります。できる限り自動車検査記録事項が記載された書面をご用意ください。

  1. 訪問先が記載された見取図(1部)
  • 既存の地図等に訪問番号が示されている書面で差し支えありません。
  • 複数箇所の場合、1枚の地図に記載することも可能ですが、審査担当者が現場確認に使用する場合もあるため、番地や建物が確認できる程度の縮尺としてください。
  • 道路幅員を記入する必要はありません。
  1. 訪問先との契約を疎明する書面(1部)

契約書等の提出困難な場合は、これに代えて具体的計画書(内容が具備された既存の業務書類を含みます。)の提出を可としています。審査担当者に相談してください。

  1. 在宅療養事業を疎明する書面(1部)

在宅療養事業を疎明する書面を提出してください。一般的には契約書等または商業登記簿(コピー可)が該当するものですが、これに変わる者として、事業所ホームページ会社概要ページをプリントアウトしたものや、パンフレット等の提出についても可としています。審査担当者に相談してください。

訪問先個人情報の車両掲示

「在宅療養特例一括許可表」における訪問先個人情報については、以下の方法でプライバシーに配慮した車両掲示とすることができます。

  • 訪問先の部屋番号を記載しない。
  • 訪問先の個人名を記載しない。
  • 現駐車時に係る訪問先以外の「訪問先住所」欄を付箋等で隠す。

コインパーキング等の不使用

訪問先からおおむね100メートル以内に利用可能なコインパーキング等があるにもかかわらず、料金の節約等を理由に利用を怠っていることが近隣住民等からの通報等により発覚した場合、「在宅療養特例一括許可」の運用に対する都民の理解と協力及び信頼の確保を損なう深刻な不正行為として、厳正に対処します。
なお、不正が発覚しないよう「たまにはコインパーキングを利用している。」といった場合についても同様です。

駐車場所の確認

下記の駐車場検索サイトをご活用ください。

貨物集配特例一括許可

条件

許可に際し、条件を付します。

  1. 現駐車に係る駐車許可申請書(申請者欄を除く。)及び駐車許可証並びに各別紙の全ての記載部分が確実かつ容易に車外から閲読できるよう、車両の前面ガラスの見やすい箇所に掲示すること。タブレット端末等の映像面による掲示の場合は、確実かつ容易に車外から閲読できるフォントサイズ及び画像の明るさとすること。
  2. 夜間(日没時から日出時までの時間)において車道の幅員が5.5メートル以上の場所に駐車しているときはハザードランプ、尾灯、駐車灯のいずれかをつけておくこと。
  3. 「警察署指定・許可対象外一覧」の時間場所には駐車しないこと。
  4. 法定の駐車禁止場所には駐車しないこと。
  5. 通行禁止規制路線において、その規制時間内には駐車しないこと。
  6. 車両の幅によって無余地場所駐車に該当する場所(道路標識等により距離が指定されているときを含む。)には駐車しないこと。
  7. 自車の進行方向左側に平行する普通自転車専用通行帯の設置されている路線には駐車しないこと。
  8. 食事、休憩、遊戯及び時間調整待機など、用務外の目的で駐車しないこと。
  9. 用務を達成するために必要な時間を超えて引き続き駐車しないこと。また、最大駐車時間は駐車を開始した時から60分までとすること。
  10. 時間制限駐車区間及び高齢運転者等専用時間制限駐車区間の駐車については、この許可の対象としない(手数料を支払い通常の使用方法に従うこと。)。
  11. 車両移動等、現場の警察官の指示があった場合は、直ちに作業を中止して従うこと。

このほかに条件を付す場合があります。

「警察署指定・許可外一覧」内容の問合せ先は、その場所を管轄する警察署です。

申請書類

  1. 駐車許可申請書(2部)
  2. 貨物集配特例一括許可表(2部)

(注記)
「担当エリアを疎明する書面」の範囲を超えて記載しないでください。

  1. 自動車検査証(コピー可)又は自動車検査証記録事項が記載された書面(1部)

提示でも可能ですが、原本をお持ちの場合は複写させていただく場合があります。
また、自動車検査証(コピーを含みます。)はデータ確認に時間を要するため許可証交付が遅くなる場合があります。できる限り自動車検査証記録事項が記載された書面をご用意ください。

  1. 担当エリアが記載された見取図(1部)

インターネットのマップ等、既存の地図に線で(正確に)エリアを囲った書面で差し支えありません。また、下記の「担当エリアを疎明する書面」が地図形式の場合は、省略を可としています。
「担当エリアを疎明する書面」の範囲を超えて記載しないでください。

  1. 担当エリアを疎明する書面(1部)

一般的に担当エリアが記載されている業務書類等が該当しますが、これに代わるものとして事業所ウェブサイトにおいて該当するページをプリントアウトしたものや、パンフレット等の提出についても、疎明が確実であれば可としています。審査担当者に相談してください。

  1. 用務を疎明する書面(1部)

当該業務内容を疎明する書面を提出してください。一般的には商業登記簿(コピー可)が該当するものですが、これに代わるものとして、事業所ウェブサイトの会社概要ページ及び当該申請用務に該当するページをプリントアウトしたものや、パンフレット等の提出についても可としています。審査担当者に相談してください。
スマートフォンアプリの画面表示を「疎明する書面」とすることはできません。

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情報発信元

警視庁 駐車対策課 駐車対策第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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