更新日:2026年4月1日
審査を要しない
概要
有効期間満了前許可証の記載事項変更において審査基準に基づく審査を要しないものは、審査を要するものと比較して短期間での処理が可能です。変更例は下記のとおりですが、あらかじめ審査担当者に相談してください。
- 車両変更(許可車両(複数台のうちいずれかの1台を使用予定の場合は最大車両)と諸元・構造・車種が同一のもの)
- ナンバー変更
- 車両追加(許可車両(複数台のうちいずれかの1台を使用予定の場合は最大車両)と諸元・構造・車種が同一のもの)
- 車両削除
- 期間の短縮
- 用務先の名称変更
- 用務先の削除(他の用務の時間変更を伴わないもの)
審査を要するものは、次の「記載事項変更(審査を要するもの)」を確認してください。
提出書類
- 駐車許可証記載事項変更届(1部)
- ナンバー表(2部)
- 一括許可表(2部)
- 在宅療養特例一括許可表(2部)
- 貨物集配特例一括許可表(2部)
- 変更を疎明する書面(1部)
- 駐車許可証一式(有効期間内のもの)
駐車許可証一式の提出は必須ではありませんが、提出がない場合、手続に一定期間を要する場合があります。迅速処理のため、極力提出するようお願いいたします。
審査を要する
概要
有効期間満了前許可証の記載事項変更において審査基準に基づく審査を要するものは、駐車許可申請書による申請となります。変更例は下記のとおりですが、あらかじめ審査担当者に相談してください。
- 車両変更(許可車両(複数台のうちいずれかの1台を使用予定の場合は最大車両)と諸元・構造・車種が異なるもの)
- 車両追加(許可車両(複数台のうちいずれかの1台を使用予定の場合は最大車両)と諸元・構造・車種が異なるもの)
- 用務先の追加
- 用務先の変更
- 用務先の削除(他の用務の時間変更を伴うもの)
提出書類
- 駐車許可申請書(2部)
- ナンバー表(2部)
- 一括許可表(2部)
- 在宅療養特例一括許可表(2部)
- 貨物集配特例一括許可表(2部)
- 変更を疎明する書面(1部)
- 駐車許可証一式(有効期間内のもの)
「ナンバー表」・「在宅療養特例一括許可表」内容追加
追加分のみか又は再作成したものを提出
「一括許可表」・「貨物集配特例一括許可表」内容追加
車両誤掲示防止のため、できる限り再作成したものを提出
駐車許可証一式の提出
必須ではありませんが、提出がない場合、手続に一定期間を要する場合があります。迅速処理のため、極力提出するようお願いいたします。
情報発信元
警視庁 駐車対策課 駐車対策第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)



