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駐車許可証の掲示方法

更新日:2026年4月1日

許可証交付車両が急増している現状で駐車監視員が、容易な目視で迅速に判定できるよう、駐車許可証の掲示方法については下記のとおり厳格な条件を付しています。

掲示条件

  1. 現駐車に係る駐車許可申請書(申請者欄を除く。)及び駐車許可証並びに各別紙の全ての記載部分が確実かつ容易に車外から閲読できるよう、車両の前面ガラスの見やすい箇所に掲示。
  2. タブレット端末等の映像面による表示の場合は、確実かつ容易に車外から閲読できるフォントサイズ及び画像の明るさにする。

掲示での注意事項

掲示状況によっては、駐車取締りの対象になってしまいますので、ご注意ください。

汚損防止

駐車許可証一式が書面の場合は、カードケース等に入れて汚損防止に努めてください。

軟質カードケース

軟質タイプのカードケースに入れて掲示した場合、書類上部が運転席側に曲がってしまい、車外から許可番号等が見づらくなる場合があります。

重ね置き掲示の禁止

掲示書類の記載文字が一部でも隠れないように、駐車許可証一式の上には、何も置かないでください。

フォントサイズ

駐車許可証及び別紙書類のサイズを日本産業規格A列4番とした場合のフォントサイズを基準とします。

画像の明るさ

タブレット端末等の映像面に直射日光が当たっていても、容易に判読可能な画像の明るさです。

情報発信元

警視庁 駐車対策課 駐車対策第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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