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審査基準

更新日:2026年4月1日

許可要件

駐車日時

次のいずれにも該当する日時であること。

  • 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。
  • 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。

阻害する時間帯

例えば、駐車しようとする場所の交通量が多い時間帯や、学校周辺の登下校時間帯がこれに該当する場合があります。

駐車場所

次のいずれにも該当するものであること。

  • 道路交通法第45条に基づく駐車禁止の規制のみが実施されている場所(同法第45条第2項の規定に基づく無余地となる場所及び放置駐車となる場合にあっては同法第45条第1項各号に掲げる場所を除く。)であること。
  • 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。

阻害する場所

車線数や交通量を勘案し、駐車を認める余地がないか、駐車車両が関係する交通事故が複数発生していないか、駐車に係る取締り要望が多数ある場所ではないか、放置駐車違反取り締まりに係る取締り活動ガイドラインにおける重点地区または重点路線に指定されていないか、通学路やキッズゾーンとなっていないか、公共交通機関の定時性を損なうこととならないか、普通自転車専用通行帯が整備されていたり、自転車の通行量が多かったりする場所ではないかといった点を個別具体的に検討し、判断します。

駐車に係る用務

次のいずれにも該当する用務であること(許可の対象となる用務は特定の用務に限定されません。)。

  • 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
  • 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
  • 道路交通法第77条(道路の使用の許可)第1項各号に規定する行為を伴う用務でないこと。

各号に規定する行為

車両に装備されているクレーンを使用する、レントゲン車を用いて健康診断を行うなど、車両を用具、設備等として使用するために継続的な停止を要する場合がこれに該当します。

駐車可能な場所の有無

次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用が困難と認められること。

  • 重量若しくは長大な貨物の積卸し又は身体の障害その他の理由により移動が困難な者の輸送のために用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近
  • その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内

利用が困難な場合

  • 駐車車用の車幅が駐車場等の駐車枠に収まらない場合
  • 利用可能な車両の重量制限を超える場合
  • 駐車場等が混雑し、空きが少ないことが合理的に予想される時間帯である場合
  • 実質的に当該駐車場等の利用が困難である場合

駐車場の確認は下記サイトをご活用ください。

情報発信元

警視庁 駐車対策課 駐車対策第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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