更新日:2025年10月6日
1万円未満の買受時に本人確認と帳簿等へ記載が必要な物品の追加
古物商は、買い受ける物品の総額が1万円未満の場合、相手方の確認義務及び帳簿等への記載等義務(以下「相手方の確認義務等」といいます。)が原則免除されており、一部物品(バイク、ゲームソフト等)についてのみ、総額1万円未満の買受であっても、相手方の確認義務等の対象となっています。
古物営業法施行規則の改正に伴い、これらの一部物品にエアコンディショナーの室外ユニット及び電気温水機器のヒートポンプ、電線並びにグレーチング(金属製のものに限る)が追加されました。(古物営業法施行規則第16条)
追加された対象物品
エアコンディショナーの室外ユニット
エアコンディショナーの室外ユニットとは、いわゆる室外機のことです。
電気温水機器のヒートポンプ
電気温水機器のヒートポンプは、室外機と形状などが非常に似ているため、相手方の確認義務等の対象となります。
電線
電線の素材については問われていませんが、LANケーブルやテレビ接続ケーブル、いわゆる家庭用の延長コードや充電ケーブルなどは対象外となります。
グレーチング(金属製のものに限る。)
グレーチングとは、主として側溝のフタなどに用いられる格子状のものを指します。金属製のものに限られているので、コンクリート製のものは対象外となります。
参考資料
「1万円未満の買受時に本人確認と帳簿等への記載が必要な物品が追加されます」(PDF形式:827KB)
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情報発信元
警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
