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古物営業法施行規則の一部改正について(令和7年10月1日施行)

更新日:2025年10月6日

1万円未満の買受時に本人確認と帳簿等へ記載が必要な物品の追加

古物商は、買い受ける物品の総額が1万円未満の場合、相手方の確認義務及び帳簿等への記載等義務(以下「相手方の確認義務等」といいます。)が原則免除されており、一部物品(バイク、ゲームソフト等)についてのみ、総額1万円未満の買受であっても、相手方の確認義務等の対象となっています。
古物営業法施行規則の改正に伴い、これらの一部物品にエアコンディショナーの室外ユニット及び電気温水機器のヒートポンプ、電線並びにグレーチング(金属製のものに限る)が追加されました。(古物営業法施行規則第16条)

追加された対象物品

エアコンディショナーの室外ユニット

エアコンディショナーの室外ユニットとは、いわゆる室外機のことです。

電気温水機器のヒートポンプ

電気温水機器のヒートポンプは、室外機と形状などが非常に似ているため、相手方の確認義務等の対象となります。

電線

電線の素材については問われていませんが、LANケーブルやテレビ接続ケーブル、いわゆる家庭用の延長コードや充電ケーブルなどは対象外となります。

グレーチング(金属製のものに限る。)

グレーチングとは、主として側溝のフタなどに用いられる格子状のものを指します。金属製のものに限られているので、コンクリート製のものは対象外となります。

参考資料

チラシ画像

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情報発信元

警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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