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古物営業法の一部改正について(令和6年4月1日施行)

更新日:2024年4月17日

ウェブサイト上に氏名等の掲載義務

古物営業法の一部改正により、古物商又は古物市場主は、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国家公安委員会規則で定める場合(その者が特定古物商である場合を除く。)を除き、国家公安委員会規則で定めるところにより、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととされました。(古物営業法第12条第2項)
そのため、下記の除外規定に該当する場合を除き、古物商又は古物市場主の管理するウェブサイト上に、氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を掲載しなければなりません。

除外規定(小規模事業者等)

常時使用する従業員の数が5人以下である
又は
当該事業者が管理するウェブサイトを有していない
のいずれかに該当する場合には、除外規定として氏名等掲載義務が免除されます。(古物営業法施行規則第13条の2)

特定古物商(インターネット取引事業者)

古物営業法第5条第1項第6号に規定する方法(インターネット取引)を用いる古物商については、 特定古物商とされ、小規模事業者等の除外規定にかかわらず従前のとおり、 氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号をウェブサイト上に掲載しなければなりません。(古物営業法第8条の2第1項)
(詳しくは、「古物商許可申請をされる方へ」をご覧ください。)

注意事項

ウェブサイト上に掲載する氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号は、消費者の目につきやすい箇所に明瞭に掲載をしてください。

情報発信元

警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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