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古物競りあっせん業の変更届出

更新日:2020年8月7日

変更があった場合の届出

営業開始の届出書を提出した古物競りあっせん業者は、当該届出書の記載事項に変更があったときは、公安委員会に、届出書を提出しなければなりません(古物営業法第10条の2第2項)。また、古物競りあっせん業の変更の日から14日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日)以内に、届出書を提出しなければなりません(古物営業法施行規則第9条の3第3項)。

届出書の提出先

営業の本拠となる事務所(事務所のない方は、住所又か居所)の所在地を管轄する警察署(防犯係)(営業の本拠となる事務所を変更したときは、変更後の営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署)

手数料

手数料はかかりません。

必要書類

変更届出書(古物営業法施行規則別記様式第11号の4)

変更内容と添付書類

個人の場合

住所変更

  • 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
    根拠 古物営業法施行規則第9条の2第3項第1号

URL変更

  • インターネット・オークションのホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
    根拠 古物営業法施行規則第9条の2第3項第3号

法人の場合

所在地・役員変更

  • 法人の定款
    根拠 古物営業法施行規則第9条の2第3項第2号
  • 法人の登記事項証明書
    根拠 古物営業法施行規則第9条の2第3項第2号

URL変更

  • インターネット・オークションのホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
    根拠 古物営業法施行規則第9条の2第3項第3号

問合せ先

営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署(防犯係)

生活安全総務課 防犯営業第二係

情報発信元

警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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