更新日:2020年8月7日
変更があった場合の届出
営業開始の届出書を提出した古物競りあっせん業者は、当該届出書の記載事項に変更があったときは、公安委員会に、届出書を提出しなければなりません(古物営業法第10条の2第2項)。また、古物競りあっせん業の変更の日から14日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日)以内に、届出書を提出しなければなりません(古物営業法施行規則第9条の3第3項)。
届出書の提出先
営業の本拠となる事務所(事務所のない方は、住所又か居所)の所在地を管轄する警察署(防犯係)(営業の本拠となる事務所を変更したときは、変更後の営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署)
手数料
手数料はかかりません。
必要書類
変更届出書(古物営業法施行規則別記様式第11号の4)
変更内容と添付書類
個人の場合
住所変更
- 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
根拠 古物営業法施行規則第9条の2第3項第1号
URL変更
- インターネット・オークションのホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
根拠 古物営業法施行規則第9条の2第3項第3号
法人の場合
所在地・役員変更
- 法人の定款
根拠 古物営業法施行規則第9条の2第3項第2号 - 法人の登記事項証明書
根拠 古物営業法施行規則第9条の2第3項第2号
URL変更
- インターネット・オークションのホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
根拠 古物営業法施行規則第9条の2第3項第3号
問合せ先
営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署(防犯係)
生活安全総務課 防犯営業第二係
情報発信元
警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)