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古物競りあっせん業の廃止届出

更新日:2020年8月7日

営業を廃止した場合の届出

営業開始の届出書を提出した古物競りあっせん業者は、古物競りあっせん業を廃止したときは、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に、届出書を提出しなければなりません(古物営業法第10条の2第2項)。また、古物競りあっせん業の廃止の日から14日以内に、届出書を提出しなければなりません(古物営業法施行規則第9条の3第3項)。

届出書の提出先

営業の本拠となる事務所(事務所のない方は、住所又か居所)の所在地を管轄する警察署(防犯係)

手数料

手数料はかかりません。

必要書類

廃止届出書(古物営業法施行規則別記様式第11号の3)

問合せ先

営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署(防犯係)

生活安全総務課 防犯営業第二係

情報発信元

警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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