更新日:2020年8月7日
営業を廃止した場合の届出
営業開始の届出書を提出した古物競りあっせん業者は、古物競りあっせん業を廃止したときは、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に、届出書を提出しなければなりません(古物営業法第10条の2第2項)。また、古物競りあっせん業の廃止の日から14日以内に、届出書を提出しなければなりません(古物営業法施行規則第9条の3第3項)。
届出書の提出先
営業の本拠となる事務所(事務所のない方は、住所又か居所)の所在地を管轄する警察署(防犯係)
手数料
手数料はかかりません。
必要書類
廃止届出書(古物営業法施行規則別記様式第11号の3)
問合せ先
営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署(防犯係)
生活安全総務課 防犯営業第二係
情報発信元
警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)