更新日:2024年4月17日
仮設店舗営業の届出
古物商は、仮設店舗において古物営業を営む場合においては、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出なければなりません。(古物営業法第14条第1項、同法施行規則第14条の2)
届出書の提出先
仮設店舗の場所の管轄警察署(ただし、仮設店舗において営業をしようとする古物商が、当該仮設店舗の場所となる都道府県に営業所を有していない場合は、他の都道府県にある営業所の所在地の管轄警察署においても届出することができます。)(根拠 古物営業法第14条第1項、第2項、同法施行規則第14条の2)
届出書の提出時期
仮設店舗において古物営業を営む日から3日前まで
オンライン手続
令和6年1月4日から、仮設店舗営業届出について、警察行政手続サイトを利用してオンライン手続ができるようになりました。仮設店舗営業のオンライン手続をする場合は、 開催場所を管轄する警察署のみに届出をすることができます。届出の警察署や届出書類に誤りがある場合には受理することができず、 再度手続をしていただくことになりますので、ご注意ください。
手数料
手数料はかかりません。
必要書類
仮設店舗営業届出書(古物営業法施行規則別記様式第14号の2)
問合せ先
営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)
生活安全総務課 防犯営業第二係
情報発信元
警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)