更新日:2020年7月29日
返納届出
許可証の交付を受けた者は、古物営業法第8条第1項各号又は第3項各号に掲げる場合のいずれかに該当することになったときは、遅滞なく、許可証をその主たる公安委員会に返納しなければなりません(古物営業法第8条第1項及び第3項)。また、当該許可証の返納は、その事由の発生の日から10日以内に、主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由してしなければなりません(古物営業法施行規則第7条)。
届出場所
主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する警察署(防犯係)
手数料
手数料はかかりません。
必要書類
- 返納理由書(古物営業法施行規則別記様式第9号)
- 許可証
- 古物営業法施行規則別記様式第6その3(URL届出をされていた方のみ)
問合せ先
主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する警察署(防犯係)
生活安全総務課 防犯営業第二係
情報発信元
警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)