更新日:2020年8月7日
開始届出
古物競りあっせん業者は、営業開始の日から2週間以内に、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)の所在地を管轄する公安委員会に、氏名又は名称、住所又は居所、事務所の名称及び所在地のほか、古物営業法施行規則第9条の2第4項に規定する事項を記載した届出書を提出しなければなりません(古物営業法第10条の2第1項)。
届出書の提出先
営業の本拠となる事務所(事務所のない方は、住所又か居所)の所在地を管轄する警察署(防犯係)
手数料
手数料はかかりません。
必要書類
古物競りあっせん業者営業開始届出書(古物営業法施行規則別記様式第11号の2)
添付書類
法人の場合
- 法人の定款
根拠 古物営業法施行規則第9条の2第3項第2号 - 法人の登記事項証明書
根拠 古物営業法施行規則第9条の2第3項第2号 - インターネット・オークションのホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
根拠 古物営業法施行規則第9条の2第3項第3号
個人の場合
- 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
根拠 古物営業法施行規則第9条の2第3項第1号 - インターネット・オークションのホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
根拠 古物営業法施行規則第9条の2第3項第3号
問合せ先
営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署(防犯係)
生活安全総務課 防犯営業第二係
情報発信元
警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)