更新日:2020年7月29日
再交付申請
許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を主たる公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければなりません(古物営業法第5条第4項)。また、当該許可証の再交付を受けようとする者は、主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、主たる公安委員会に、古物営業法施行規則別記様式第4号の再交付申請書を提出しなければなりません(古物営業法施行規則第4条)。
申請場所
主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する警察署(防犯係)
手数料
1,300円
必要書類
再交付申請書(古物営業法施行規則別記様式第4号)
問合せ先
主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する警察署(防犯係)
生活安全総務課 防犯営業第二係
情報発信元
警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)