更新日:2020年7月29日
変更届出
主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地の変更の届出
古物商又は古物市場主は、主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所又は古物市場の所在地を変更しようとするときは、その変更後の主たる公安委員会)に届出書を提出しなければなりません(古物営業法第7条第1項)。また、当該届出書を提出する場合(古物営業法第7条第3項の規定により届出書の提出を経由して行う場合を含む。)においては、その営業所又は古物市場(2以上の営業所又は2以上の古物市場を有する者にあっては、当該営業所又は古物市場のうちいずれか一の営業所又は古物市場)の所在地の所轄警察署長を経由して、当該変更の日の3日前までに、当該変更に係る変更予定年月日及び変更事項を記載した規則別記様式第5号の届出書を提出しなければなりません(古物営業法施行規則第5条第1項、第2項及び第3項)(以下「事前の届出」という。)。
法第5条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる事項の変更の届出
古物商又は古物市場主は、古物営業法第5条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、主たる公安委員会に届出書を提出しなければならないこととされました(古物営業法第7条第2項)。また、当該届出書を提出する場合(古物営業法第7条第3項の規定により届出書の提出を経由して行う場合を含む。)においては、その営業所又は古物市場(2以上の営業所又は2以上の古物市場を有する者にあっては、当該営業所又は古物市場のうちいずれか一の営業所又は古物市場)の所在地の所轄警察署長を経由して、当該変更の日から14日(届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日)以内に、当該変更に係る変更年月日及び変更事項を記載した規則別記様式第6号の届出書を提出しなければなりません(古物営業法施行規則第5条第4号、第5号及び第6号)(以下「事後の届出」という。)。
書換申請
古物営業法第1項第2項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換を受けなければなりません。
(古物営業法第7条第5項、同施行規則第5条第9項)
申請・届出場所
変更届出
営業所又は古物市場を管轄する警察署(防犯係)
書換申請
主たる営業所又は古物市場を管轄する警察署(防犯係)
手数料
変更届出
手数料はかかりません。
書換申請
1,500円
必要書類
変更届出(事前の届出)
古物営業法施行規則別記様式第5号
書換申請・変更届出(事後の届出)
古物営業法施行規則別記様式第6号その1(ア)からその3までの必要部分
添付書類
変更事項を疎明する、以下の添付書類が必要になります。
事前の届出(当該変更の日から3日前まで)
変更届出の変更内容
- 主たる営業所の変更
- 営業所の名称変更
- 営業所の新設
- 営業所の変更
- 営業所の廃止
(注記)上記変更内容は添付書類の必要なし
事後の届出(当該変更の日から14日(届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日)以内)
書換えの伴う変更届出に必要な添付書類
個人の氏名変更
- 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第1号イ - 古物商許可証または古物市場主許可証
根拠 古物営業法施行規則第5条第9号
法人の名称変更(商号変更)
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書等)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号イ - 古物商許可証または古物市場主許可証
根拠 古物営業法施行規則第5条第9号
個人の住所変更
- 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第1号イ - 古物商許可証または古物市場主許可証
根拠 古物営業法施行規則第5条第9号
法人の所在地変更
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書等)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号イ - 古物商許可証または古物市場主許可証
根拠 古物営業法施行規則第5条第9号
法人の代表者の削除
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書等)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号イ - 古物商許可証または古物市場主許可証
根拠 古物営業法施行規則第5条第9号
法人の代表者の追加
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書等)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号イ - 役員以外の者が代表者になる場合は、その者の略歴書、本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号ロ、ハ、ニ - 古物商許可証または古物市場主許可証
根拠 古物営業法施行規則第5条第9号
法人の代表者の交代
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書等)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号イ - 役員以外の者が代表者になる場合は、その者の略歴書、本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号ロ、ハ、ニ - 古物商許可証または古物市場主許可証
根拠 古物営業法施行規則第5条第9号
代表者の氏名変更
- 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号ロ - 古物商許可証または古物市場主許可証
根拠 古物営業法施行規則第5条第9号
代表者の住所変更
- 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号ロ - 古物商許可証または古物市場主許可証
根拠 古物営業法施行規則第5条第9号
行商「する」・「しない」の変更
- 古物商許可証または古物市場主許可証
根拠 古物営業法施行規則第5条第9号
書換えの伴わない変更届出に必要な添付書類
主たる取扱品目の変更
- 添付書類必要なし
法人の役員の追加
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書等)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号イ - 新たに加わった役員の略歴書、本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号ロ、ハ、ニ
法人の役員の削除
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書等)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号イ
法人の役員の交替(辞任と就任)
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書等)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号イ - 新たに加わった役員の略歴書、本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号ロ、ハ、ニ
法人の役員の氏名変更
- 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号ロ
法人の役員の住所変更
- 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号ロ
営業所新設に伴う管理者選任
- 新たな管理者の略歴書、本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書(管理者が引き続き別の営業所に異動して管理者となる場合は、略歴書、本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書は省略できます。)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第3号イ、ロ、ハ(古物営業法施行規則第5条第8号)
営業所の管理者の交替
- 新たな管理者の略歴書、本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書(管理者が引き続き別の営業所に異動して管理者となる場合は、略歴書、本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書は省略できます。)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第3号イ、ロ、ハ(古物営業法施行規則第5条第8号)
営業所の管理者の氏名変更
- 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第3号イ
営業所の管理者の住所変更
- 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第3号イ
営業所の取扱品目の変更
- 添付書類必要なし
ホームページ等を開設して古物の取引を行う
- URLの使用権限があることを疎明する資料
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第5号
届出ているホームページ等を閉鎖
- 添付書類必要なし
問合せ先
主たる営業所又は古物市場を管轄する警察署(防犯係)
生活安全総務課 防犯営業第二係
情報発信元
警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)