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古物商許可申請をされる方へ

更新日:2022年11月24日

古物商には様々な法令上の義務が課せられています。申請前に、ご自身の予定されている営業形態で義務の履行が可能であるかご確認ください。

相手方の確認義務

古物商は、古物を買い受ける際、取引の相手方(あなたに古物を売る人)の住所、氏名、職業、年齢を確認しなければなりません。

  • 古物商同士の取引であっても、取引の相手方の確認義務は免除とならないため、古物商が仕入れのため、リサイクルショップ等で古物を購入する際も、相手方の確認は必要となります。
  • インターネットオークションやフリマアプリを利用しての取引であっても、相手方の確認は必要です。
  • インターネット等を利用した相手方と直接対面しない形態の取引では、法令で定められた「非対面取引における相手方の確認方法」をとる必要があります。単に「運転免許証のコピーの送付を受ける。」等の方法では不十分であり、古物営業法で定める確認を行ったことにはなりません。

インターネットを利用した取引の際の表示義務

古物商は、許可を受けていることを取引の相手方に明らかにするため、ホームページ上で、「許可を受けた公安委員会名」、「許可証番号」、「氏名又は名称」を表示しなければなりません。

  • 個人で許可を受けた場合、許可を受けた者の氏名を掲載しなければなりません。氏名に代えて、営業所の名称のみを表示することは認められません。
  • オークションサイトやフリマアプリを利用して、古物商であることを表示せずに取引を行うことはできません。
  • インターネットを利用して古物の販売を行うことは、特定商取引法の「通信販売」に該当します。通信販売を行う際は、特定商取引法の規定により、個人の事業者であっても、事業者の氏名、住所、電話番号等を表示する義務が生じます。

(注記)特定商取引法については、消費者庁サイト「特定商取引法ガイド」をご確認ください。

特定古物商・特定質屋(宝石・貴金属等取扱事業者)

犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定(法第2条第2項)により、古物である貴金属等の売買の業務を行う古物商(特定古物商)及び流質物である貴金属等の売却の業務を行う質屋(特定質屋)は、特定事業者として、本人特定事項の確認義務、疑わしい取引の届出義務等が課せられています。
詳しい内容については、警察庁サイト「古物営業・質屋営業について」をご確認ください。

情報発信元

警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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