更新日:2024年7月16日
概要
放置車両の確認等に関し駐車監視員資格者講習の課程を修了した者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者として認定する場合は、認定対象者(確認事務の委託の手続等に関する規則(平成16年国家公安委員会規則)第10条第1項各号に該当する者)について、その技能及び知識を審査して行うものとされています。
認定対象者(国家公安委員会規則)
(1) 道路交通関係法令の規定の違反の取締りに関する事務に従事した期間が通算して3年以上である者
(2) 確認事務における管理的又は監督的地位にあった期間が通算して5年以上である者
(3) 前(1)及び(2)に掲げる者と同等の経歴を有する者
(注記)認定対象者でなければ、認定申請をすることができません。
認定の流れ
認定考査日程
実施日時
令和6年12月7日(土曜)
受付時間 午前8時30分から午前9時00分まで
考査時間 午前10時30分から午前11時30分まで
実施場所
東京都江東区有明3丁目7番26号 有明フロンティアビルB棟
放置駐車対策センター 5階会議室
申込方法
申請先
都内各警察署交通課
手数料額
4,500円
申込期間
令和6年10月1日(火曜)から10月18日(金曜)までの間
認定に必要な書類
- 申請書(都内最寄り警察署交通課で受領)
- 認定対象者に該当する旨の証明書等
(注記)認定申請書には、
- 写真(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3センチメートル、横の長さ2.4センチメートル)
- 切手(85円)
を貼付してください。また、認定申請書の申請者の氏名欄に押印が必要です。
認定に必要な書類について不明な点は、放置駐車対策センターにお問合せください。
その他
認定考査は、駐車監視員資格者講習修了考査と同程度の内容を出題します。
(参考)駐車監視員資格者講習使用テキスト『駐車監視員資格者必携~違法駐車取締りに携わるすべての人のために~』(東京法令出版発行)
参考
道路交通法第51条の13第1項第1号ロ
道路交通法第51条の13第1項第1号ロで、「駐車監視員資格者証の交付を受けようとする者は、公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関しイに掲げる者(駐車監視員資格者講習の課程を修了した者)と同等以上の技能及び知識を有すると認められる者として認定されなければならない。」と定められています。
国家公安委員会規則(確認事務の委託の手続等に関する規則)では、放置車両の確認等に関し駐車監視員資格者講習の課程を修了した者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者として認定する場合における当該認定は、その技能及び知識を審査して行うものとするとされています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
情報発信元
警視庁 駐車対策課 放置駐車対策センター企画運用係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)