更新日:2023年10月16日
概要
実際の現場において放置車両の確認と標章の取付けの事務(以下「確認事務」といいます。)を行う者に必要な資質と技能及び知識が備わっていない場合には、公正で適確な確認事務の遂行を期待することはできないことから、受託対象となる法人の要件のみならず、現場で確認事務に従事する者についても要件を定め、公安委員会はこれを満たす者に対し駐車監視員資格者証を交付することとしております。
また、受託法人(放置車両確認機関)は、駐車監視員資格者証を有する者のうちから駐車監視員を選任して、この者以外に現場における放置車両の確認等を行わせてはならないこととされました(法第51条の12第3項)。
駐車監視員資格者証交付までの流れ
駐車監視員資格者証交付申請に係る受付時間等
駐車監視員資格者証交付申請受付時間
午前8時30分から午後4時30分まで
(土曜、日曜、祝日、休日及び年末年始の12月29日から1月3日は申請できません。)
- 代理人が交付申請する場合は、「委任状」が必要となります。
- 申請から駐車監視員資格者証交付に必要な期間は、概ね30日(標準処理期間)です。
手数料額
9,900円
申請に必要な書類
- 申請書
- 駐車監視員資格者講習修了証明書又は認定書
- 住民票の写し(戸籍の表示又は国籍等の記載があるもの)
- 診断書
- 誓約書(資格者証交付申請用)
- 写真2枚
道路交通法第51条の8第3項及び4項で規定する登録要件
法第51条の13
公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、駐車監視員資格者証を交付する。
1 次のいずれかに該当する者
イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習を受け、その課程を修了した者
ロ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関しイに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者
2 次のいずれにも該当しない者
イ 18歳未満の者
ロ 第51条の8第3項第2号に定める下記のいずれかに該当する者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は第119条の2の4第2項の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの
- アルコール、麻薬、大麻、あへん、又は覚せい剤の中毒者
- 心身の障害により確認事務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
ハ 次項第2号又は第3号に該当して同項の規定により駐車監視員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して2年を経過しない者
情報発信元
警視庁 駐車対策課 放置駐車対策センター企画運用係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)