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欠格要件

更新日:2025年12月15日

欠格要件の確認

次のいずれかに該当する人は、自動車運転代行業を営むことはできません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
  2. 禁固以上の刑に処せられ、又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、若しくは道路運送法(無許可旅客運送事業の禁止)の規定若しくは道路交通法第75条第1項(使用者の義務の規定)の規定に違反し、若しくは同法第75条第2項若しくは同法第75条の2第1項の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  3. 最近2年間に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、営業の停止、営業の廃止の命令に違反する行為をした者
  4. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  5. 心身の故障により、自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの。(国家公安委員会規則で定めるものとは、精神機能の障害により、自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)
  6. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が自動車運転代行業の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
  7. 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当の理由がある者
  8. 安全運転管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある者
  9. 法人でその役員のうち1から5までのいずれかに該当する者があるもの

自動車運転代行業者

随伴用自動車の台数にかかわらず、営業所ごとに安全運転管理者を選任しなくてはなりません。
また、営業所ごとに使用する随伴用自動車の台数が10台以上20台未満は1人、20台以上10台までを超えるごとに1人を加算した人数の副安全運転管理者を選任しなくてはなりません。

証明書類

安全運転管理者等の要件を備えていることを証明する書類は、

  • 自動車の運転の管理に係る経歴書
  • 戸籍抄本又は住民票(本籍(外国人は国籍等)あり、個人番号なし)の写し
  • 運転記録証明書(3年間もしくは5年間のもの)
  • 運転免許証の写し

等を添付してください。これらを提出していただき、安全運転管理者としての資格要件を備えていることの審査を経て、管理者証を交付する手続となります。
その他安全運転管理者等に関する詳細は「安全運転管理者」ページを参考としてください。

損害賠償措置

利用者の自動車を運転中に事故を起こした場合の損害に対する賠償措置としての保険の締結であり、国土交通省の規則等により

  • 対人8,000万円
  • 対物200万円
  • 車両保険200万円(平成20年10月1日から代行運転自動車の車両保険義務化)

を最低補償額として満たしていなければなりません。

情報発信元

警視庁 交通総務課 交通安全組織係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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