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変更、廃業等の届出

更新日:2025年12月15日

変更届出届

届出事項の変更

  • 随伴用自動車の入替え・増車・減車
  • 損害賠償措置の更新
  • 営業所の所在地・名称の変更
  • 法人役員の変更・安全運転管理者(副安全運転管理者)の解任・選任

などについては、変更に係る書面を添えて変更届出書を提出しなければなりません。

届出事項の変更届

注意事項

当該事由が発生した時から10日以内(添付書類がある場合は20日以内)に届け出ること。

廃業等届出書

届出義務

  1. 自動車運転代行業を廃止したとき。
  2. 認定が取り消されたとき。
  3. 認定を受けた者が死亡した場合(同居の親族又は法定代理人が届出)
  4. 法人が合併により消滅した場合(合併により設立された法人の代表者が届出)

廃業等の届出

注意事項

当該事由発生の日から10日以内に届け出ること。

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情報発信元

警視庁 交通総務課 交通安全組織係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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