更新日:2025年12月15日
公安委員会は、自動車運転代行業者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができることとなっています。
取消要件
- 偽りその他不正の手段によって認定を受けたこと。
- 運転代行業法第3条各号(第7号および第8号を除く)に掲げるもののいずれかに該当していること。
- 正当な事由がないのに、認定を受けてから6か月以内に営業を開始せず、または引き続き6か月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
- 3か月以上所在不明であること。
その他の取消し
以下の場合、認定が取り消されますのでご注意ください。
- 認定後、欠格要件に該当した場合
- 認定を受けてから6か月以上営業を行わない場合
- 引き続き6か月以上営業を休止し、現に営業を行っていない場合
情報発信元
警視庁 交通総務課 交通安全組織係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)



