更新日:2025年10月1日
運転経歴証明書の再交付申請手続にあわせてマイナンバーカードとの一体化を希望される方は、下記の「マイナンバーカードと運転免許証の一体化について」をご確認ください。
申請ができる方
現住所が東京都内にあり、
- 運転経歴証明書等を遺失、盗難、汚損、又は破損した方
- 運転経歴証明書の裏面に記載された住所、氏名の変更内容を表面に表示したい方
- これから住所、氏名を変更するにあたって、変更内容を表面に表示したい方
- 現在表示されている運転経歴証明書の写真を変更したい方
- 旧運転経歴証明書(平成24年3月31日までに交付されたもの)から現行の運転経歴証明書に変更する方(切替の方)
旧運転経歴証明書に関して
- 旧運転経歴証明書の交付を受けた方で、記載事項を判読できる旧運転経歴証明書を所持している方が対象になります。
- 旧運転経歴証明書から現行の運転経歴証明書に変更する方は、申請から交付までおおむね2週間程度かかります。
本人による申請の場合
申請場所・受付日時
運転免許試験場
平日
午前8時30分から午後4時00分まで
- 土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。
- 運転経歴証明書に使用する写真は、申請用写真又は運転免許試験場で撮影したものかいずれかを選択できます。
東京都以外の住所から都内への転入と同時に再交付申請をする方は、即日交付できない場合があります。
島部警察署
大島署、新島署、三宅島署、八丈島署、小笠原署
平日
午前8時30分から午後4時30分まで
- 土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。
- 持参した申請用写真が運転経歴証明書の写真になります。受取まで4週間程度かかります。
手数料
再交付後の保有状況により異なりますので下記をご確認ください。
必要なもの
遺失、盗難された方
- 申請者の住所、氏名、生年月日が確認できるもの(提示)
- 住民票の写し(コピー不可・マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの・交付日から6か月以内のもの)、マイナンバーカード(通知カード不可)、健康保険証、旅券(パスポート)、在留カード等
住所が記載されていない旅券(パスポート)を持参される方は、住所が確認できる他の書類もお持ちください。
(注記)令和6年能登半島地震により、災害救助法適用地域に居住していた方で、避難先である都内において運転経歴証明書の再交付を行う場合、都内における居住事実を証明する書類が必要となりますが、困難である場合は、「居住証明書」の提出をお願いします。
- マイナンバーカードの再交付手続は警察施設ではできません。お住まいの自治体窓口等で再交付を受けた後、ご来場ください。
必要によりお持ちいただくもの
- マイナンバーカード(一体化を希望する方)
- マイナンバーカードの署名用電子証明書暗証番号(一体化を希望する方でマイナポータル連携や住所変更ワンストップサービス等の利用を希望する方)
汚損、破損された方
- 汚損、又は破損した運転経歴証明書(提出)
- 申請者の住所、氏名、生年月日が確認できるもの(提示)
- 住民票の写し(コピー不可・マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの・交付日から6か月以内のもの)、マイナンバーカード(通知カード不可)、健康保険証、旅券(パスポート)、在留カード等
(注記)令和6年能登半島地震により、災害救助法適用地域に居住していた方で、避難先である都内において運転経歴証明書の再交付を行う場合、都内における居住事実を証明する書類が必要となりますが、困難である場合は、「居住証明書」の提出をお願いします。
- マイナンバーカードの再交付手続は警察施設ではできません。お住まいの自治体窓口等で再交付を受けた後、ご来場ください。
裏面の記載内容を表面に表示したい方(裏面に住所、氏名の記載事項の変更がある方)、表示されている写真を変更したい方
- 運転経歴証明書(提出)
- 申請用写真 1枚
申請用写真にあっては、各運転免許試験場(府中・鮫洲・江東)に自動証明写真機(スピード写真機)がありますので、そちらで撮影したものでも使用できます。
これから住所、氏名を変更するにあたって、変更内容を表面に表示したい方
- 運転経歴証明書(提出)
- 変更内容が確認できる書類(提示)
運転経歴証明書の記載事項変更手続における必要書類については、下記をご確認ください。
現行の運転経歴証明書に変更する方(切替の方)
旧運転経歴証明書から現行の運転経歴証明書に変更する方は、申請から交付までにおおむね1週間程度かかります。
- 旧運転経歴証明書(平成24年3月31日までに交付されたもの)
- 記載事項の全てが確認できるもの
- 申請用写真 1枚
申請用写真にあっては、各運転免許試験場(府中・鮫洲・江東)に自動証明写真機(スピード写真機)がありますので、そちらで撮影したものでも使用できます。
代理人による手続
代理人による申請の場合は、上記必要書類に加えて、下記の書類が必要です。
- 委任状
- 代理人の住所・氏名・生年月日が確認できるもの(提示)
- 運転免許証、住民票の写し(コピー不可・マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの・交付日から6か月以内のもの)、マイナンバーカード(通知カード不可)、健康保険証、旅券(パスポート)、在留カード等
住所が記載されていない旅券(パスポート)を持参される方は、住所が確認できる他の書類もお持ちください。
留意事項
再交付を受けた後に、遺失した運転経歴証明書を発見した場合には、古い運転経歴証明書を最寄りの警察署に返納してください。
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情報発信元
警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)
