更新日:2022年7月15日
亡くなられた方の運転免許証については、ご家族の方に返納していただく義務はありません。
ただし、運転免許証の有効期限が満了していない場合には、運転免許証更新連絡書等の通知が届くことになります。
通知の停止を希望される場合には、次の手続が必要になります。
(注記)亡くなられた方の運転免許証の住所が東京都以外でも、通知を停止する手続を行うことができます。
通知停止の手続場所・受付日時
都内全警察署
平日 午前8時30分から午後4時30分まで
(土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。)
運転免許更新センター
平日 午前8時30分から午後4時30分まで
(土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。)
運転免許試験場
平日 午前8時30分から午後4時30分まで
日曜 午前8時30分から正午まで、午後1時00分から午後4時00分まで
(土曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。)
(注記)平日とは、月曜から金曜までの日になります。
手数料
無料
必要なもの
・亡くなられた方の運転免許証
・亡くなられたことを証明する書類(死亡診断書の写し、住民票の除票などの書類)
・申請に来られる方の本人確認書類(運転免許証など)
情報発信元
警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)